動物取扱責任者の選任基準とは?

第一種動物取扱業者は事業者ごとに常任かつ専属の職員の中から当該業務を適正に実施するために動物取扱責任者を選任します。

要件

  • 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として観光省令で定めるものではないこと。
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではないこと。
  • 法第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から5年を経過しない者ではないこと。
  • 法第10条第1項の規定により登録を受けた者(第一種動物取扱業者)で法人であるものが法第19条第1項の規定により登録を取り消されて場合において、その処分のあった日前30日以内にその第一種動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないものではないこと。
  • 法第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者ではないこと。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者ではないこと。
  • 法の規定、「化製場等に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」、「狂犬病予防法」、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」中の条項により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者ではないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者ではないこと。
  • 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者として環境省令で定めるものではなこと。

次のいずれか

  • 獣医師免許を取得している者であること。
  • 愛玩動物看護士免許を取得している者であること。
  • 実務経験(又は飼養経験)があり、かつ、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
  • 実務経験(又は飼養経験)があり、かつ、公平性及び専門性をもった団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

※実務経験―営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年件以上の実務経験であり、常勤の職員として在籍するものに限ります。
※飼養経験―取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験をさします。

資格等名称販売保管貸出訓練展示競り
あっせん
譲受飼養
公益社団法人
日本愛玩動物協会
愛玩動物使用管理士(1級・2級)
一般社団法人
動物看護師統一認定機構
認定動物看護師
一般社団法人
全日本動物専門教育協会
公認トリマー
(初級・中級・上級・教師)
公認動物看護師
(初級・中級・上級・教師)
公認家庭犬訓練士
(初級・中級・上級・教師)
公認動物介在福祉士
(初級・中級・上級・教師)
一般社団法人
全国ペット協会
家庭動物管理士
(2級・3級)
特定非営利活動法人
日本ペットシッター協会
ペットシッター士
ビジネス教育連盟
ペットシッター
認定ペットシッター
一般社団法人
新潟県動物愛護協会
愛護動物取扱管理士
公益社団法人
日本動物病院協会
JAHA認定家庭犬しつけインストラクター
一般社団法人
ジャパンケネルクラブ
愛犬飼育管理士
訓練士
(訓練準士補、訓練士補、訓練連士、訓練教士、訓練範士、師範)
一般社団法人
優良家庭犬普及協会
GCT認定
公益社団法人
日本警察犬協会
公認訓練士
(三等訓練士、二等訓練士、一等訓練士、一等訓練士正、一等訓練士長)
公益財団法人
日本スポーツ協会
公認馬術コーチ
(コーチ1、コーチ3、コーチ4)
公益社団法人
全国乗馬倶楽部振興協会
乗馬指導者
(初級指導者、中級指導者、上級指導者)
協同組合
ペット・サービスグループ
小動物飼養販売管理士
公益社団法人
日本実験動物協会
実験動物技術者
(2級技術者・1級技術者)
地方共同法人
地方競馬全国協会
騎手、調教師
一般社団法人
日本鳩レース協会
レース鳩飼養管理士
一般社団法人
全国キャットクラブ
キャットマイスター
(ベーシック・アドバンス)

※一例です

研修について

第一種動物取扱業者は、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受けさせなければなりません。
(動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項)

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