負担付贈与の基本と契約方法

負担付贈与とは

 受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のことで、民法上の契約です。遺言による方法とは異なり、現在の飼い主(贈与者)と将来の飼育者(受贈者)が双方で契約をします。
契約ですから原則として一方的に変更・撤回することはできません。

生前負担付贈与と負担付死因贈与

 生前負担付贈与は、契約によって定められた時から飼い主の生死にかかわらず飼育義務が生じるので、 飼い主が、長期にわたり病院に入院したり、施設に入居したりしなければならない場合に、ただちに契約を実行したい場合に有効です。

 負担付死因贈与は、贈与者が死亡すると死因贈与契約の効力が生じ、受贈者は、相続財産を取得する権利を得るのと同時に、一定の負担や義務を負うこととなります。また、遺言執行者に相当する死因贈与執行者を指定しておくことをお勧めします。
 契約義務が履行されない場合には、執行者からペットの世話をするように請求できますし、家庭裁判所に死因贈与の撤回を申し立てる事もできます。

方法

 契約は口約束でも成立しますが、契約書という形で書面に残して、トラブルを避ける意味でも公正証書にしておきます。

公正証書とは

 私人からの嘱託により、公証人が権限に基づき作成し内容を証明する文書です。このことにより公正な効力が生じ、高い証明力、執行力があります。

公正証書の作り方
  • 公証役場に面談日を予約
  • 面談で公証人へ書類を提出。作成したい公正証書の内容を伝え、詰めの協議を行う
  • 案文を作成してもらう
  • 公正証書案を確認。
  • 調印日を決め、調印日に公正証書原本に署名押印する
手数料
  • 公証人手数料
  • 確定日付の付与
サービス料金(税別)
負担付贈与契約書作成25,000円
+確定日付の付与40,000円
+公正証書作成55,000円

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