ペット信託とは
信託契約に基づき行われます。飼い主(委託者)が信頼できる人や団体(受託者)との間で信託契約を交わし、ペットの飼養をしてくれる人や団体(受益者)のために、その財産を管理・運用します。
受託者には家族や信託事務代行業者、受益者にはペット飼育業者、里親照会団体、獣医などが選ばれることが多いです。
また、ペットの無事と飼養費の監督をする信託監督人を置くこともできます。
メリット
- あらかじめ飼い主にふさわしい個人や団体を指定でき、業務として実行されるので、遺言よりも大きな効力を持つ
- 信託監督人も設定できるため、適正な飼養や費用の支払いのチェックができる
- 専用口座のお金は相続財産に含めないので、飼養費の支払いが滞ることがない
注意点
- 費用の全額を信託財産としてまとめて渡す必要がある
- 受益者が不適切だった場合のために信託監督人に受益者変更権を設定しておく
- ペット信託を扱っている業者はまだ少ない
- 負担や義務が大きいため受託者がなかなか見つからないため、①管理する信託財産を金銭のみにするなど、負担の軽減を図る②受託者へ報酬を払う③専門家を信託監督人につける
ペット信託にかかる費用
手続き
サービス内容 | 料金(税別) |
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信託契約書作成 | 100,000円 |
信託監督人 |