遺言とは
遺言は、被相続人(本人)が財産を誰に、どのように、どれだけ渡すか。最も有効に活用してもらうためにという意思表示ををするものです。また、相続をめぐる親族間で
の争いを防ぐ目的もあります。
相続が争続にならないために、遺言は有効な手段となります。
- 遺書は自由な形で意思表示を示すことができますが、法的な効力はありません。
- 遺言書は法的効力を持つ書類となりますので、正しく作成する必要があります。また、遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言「秘密証書遺言」があります。
遺言の種類 1自筆証書遺言
メリット
デメリット
要件
民法968条
(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法1004条
(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法1005条
(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
検認
遺言書を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を受けなければならない
(公正証書遺言、遺言書保管所に保管されている自筆遺言書は必要なし)
概要・必要となる理由
- 相続人に対し遺言の存在、内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するための手段
(遺言の有効・無効を判断するものではない) - 検認証明書が必要となる相続手続きがある(各種名義変更、預貯金の払い戻しなど)
- 検認をして内容を確認をしなければ、「相続放棄」「遺留分侵害請求」の判断ができない
- 検認を受けずに開封すると制裁を受ける可能性がある(封―❷)
申立人 | ・遺言書の保管者 ・遺言書を発見した相続人 |
申立先 | 遺言者の最後の居住地の家庭裁判所 |
申立に必要な費用 | ・遺言書1通につき収入印紙800円分 ・連絡用の郵便切手 |
申し立てに必要な書類 | ・申立書 ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・すでに亡くなっている子、直系尊属、兄弟姉妹、代襲者としての甥姪―その方の死亡の記載のある戸籍謄本 ・ |
検認期日当日の持ち物 | ・開封前の遺言書 ・「検認期日通知書」など裁判所から送付された一式 ・身分証明書 ・印鑑 ・収入印紙 |
遺言書保管制度
遺言書保管制度とは
自筆証書遺言の紛失、偽造などを防ぎます。
様式
民法で定められた要件に要件に加え、自筆証書遺言書保管制度により求められる様式があります。
- 用紙
- A4サイズ
- 文字が読みづらくなるような模様、彩色のないもの。(一般的な罫線は可)
- 最低限、上部5㎜、下部10㎜、左20㎜、右5㎜の余白を確保する(余白が確保されていない場合、余白に1文字でもはみだしている場合は不可)
- 片面のみに記載
- 各ページに総ページ数の分かるページ番号を記載する(余白内) 例:1/2,2/2)
- 複数枚でもホチキスで綴じない
- 財産目録も同様
法務局における遺言書の保管等に関する省令 9条
(遺言書の様式)
法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。
別記第一号様式
- 用紙は、文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙とする。
- 縦置き又は横置きかを問わず、縦書き又は横書きかを問わない。
- 各ページにページ番号を記載すること。
- 片面のみに記載すること。
- 数枚にわたるときであっても、とじ合わせないこと。
- 様式中の破線は、必要な余白を示すものであり、記載することを要しない。
記載上の留意点
- 長期間保存のため、消えるインク等は使用せず、消えにくい筆記用具(ボールペン、万年筆など)を使用
- 遺言者の氏名は戸籍通りの氏名(外国籍の方は公的書類の記載通り)を記載