ペット(家族)の飼い方: 安全な生活のために

大切な家族。安心して暮らすために必要なこと

登録

・生後91日以上の犬には登録が必要になります。(市町村から鑑札が交付されます)

狂犬病の予防注射

・生後91日以上の犬には、毎年4/1~6/30までに一回の注射を必ず行います。(市町村から注射済票が交付されます)

人を噛んでしまった場合

保健所へ届け出ます。また、狂犬病にかかっていないか検診を受けさせる必要があります。

多頭飼養

・千葉市、船橋市、柏市以外の県内で犬・猫(生後91日未満を除く)を合計で10頭以上飼養する場合は対象となった日から30日以内に届け出をします。
・届出をしない場合や虚偽の届け出をした場合は、5万円以下の過料が科されます。

家畜として指定されている動物

対象動物

  • 牛、水牛
  • 鹿
  • めん羊
  • 山羊
  • 豚(ミニブタ、イノブタ含む)、いのしし
  • 鶏(ウコッケイ、チャボ、シャモを含む)、うずら、あひる(アイガモ)、きじ、だちょう(エミュー)、ほろほろ鳥、七面鳥

許可

・市街地や観光地などで飼養するには保健所の許可が必要な場合があります。

飼養状況の報告

・飼養目的によらず、毎年2月1日時点の飼養状況を4月15日まで(鶏等は6月15日まで)にほく濃くする義務があります。

マイクロチップ

・マイクロチップが装着されている犬や猫を飼い始めた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主情報を登録しなければなりません。
・令和4年6月以降にペットショップ等から購入した犬、猫には原則マイクロチップが装着されています(一部例外あり)。そういったお店などから犬や猫を購入した場合は、所有者の情報をお店からご自身の情報に変更する「変更登録」が必要です。

こころがまえ―動物の愛護及び管理に関する法律

命ある動物。責任をもって接しましょう。

基本原則

第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しみえることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

 2項 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及びさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

動物の所有者又は占有者の責務

第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第7項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。

 2項 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

 3項 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 4項 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

 5項 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

 6項 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

 7項 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

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