ペット事業開始の手続きと規制ガイド

ペットサロンやペットカフェなど。
ペット関連の事業を始めるときの手続きについて。

事業者の規制

 第一種動物取扱業と非営利で取り扱う第二種動物取扱業(飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取り扱う)としての届け出が義務付けられています。
第一種取扱業は、事業所の所在地を管轄する知事の登録を受けます。
 このことにより、第一種動物取扱業者は命ある動物を扱うプロとして、適正な取り扱いが求められることになります。
 なお、登録を受けずに第一種動物取扱業を営んだり、不正な手段により登録を受けた場合、罰金が科されることがあります。

規制を受ける業種

業種業の内容業者の例
販売動物の小売り及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業・小売業者
・卸売業者
・販売目的の繁殖又は輸入を行う者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業・ペットホテル業者
・美容業者(動物を預かる場合)
・ペットのシッター
貸出愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業・ペットレンタル業者
・映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業・動物の訓練・調教業者
・出張訓練業者
展示動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)・動物園
・水族館
・動物サーカス
・動物ふれあいパーク
・乗馬施設
・アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)
競りあっせん業動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業・動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業有償で動物を譲り受けて飼養を行う業・老験老猫ホーム

※犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。

届出

第一種第二種
第一種動物取扱業登録申請第二種動物取扱業届出書
第一種動物取扱業の実施の方法第二種動物取扱業の実施の方法
犬猫等健康安全計画第二種動物取扱業変更届出書
第一種動物取扱業登録証再交付申請書第二種動物取扱業変更届出書
第一種動物取扱業登録更新申請書飼養施設廃止届出書
業務内容・実施方法変更届出書廃業等届出書
飼養施設設置届出書
犬猫等反販売開始届出書
第一種動物取扱業変更届出書
犬猫等販売業廃止届出書
廃業等届出書
動物販売業者等定期報告届出書

守るべきこと

  • 第一種動物取扱業者は、事業所ごとに常勤の職員の中から、専属の動物取扱責任者を選任し、知事が行う動物取扱責任者研修を受講させなければなりません。
  • 第一種動物取扱業者は「動物取扱業者標識」を掲示しなければなりません。
  • 動物取扱業者は、鳴き声、臭気等による周辺の生活環境への迷惑の防止が義務図けられます。
  • 第一種動物取扱業は登録の有効期間である5年ごとに更新を受けなければなりません。
  • 施設の構造、動物の飼養・管理方法が基準に適合しなくなった時は、登録の取り消し、業務停止命令の措置があります。
  • 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者は、犬猫等健康安全計画の策定、幼齢の犬猫の販売制限が義務付けられます。
  • 第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸し出し、展示、譲受飼養を業として営む者と、第二種動物取扱業者のうち、犬猫等の譲り渡しを行う者は、動物に関する帳簿を作成し、5年間保存することが定められています。また、第一種動物取扱業者は毎年1回の所有状況報告が義務付けられます。
  • 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、販売に際してあらかじめ、購入者に対し、その事業所において現物確認・対面説明をすることが義務付けられます。
  • 令和4年6月1日から、犬猫等販売業者に対し、取得した犬猫へのマイクロチップの装着及び情報登録が義務付けられました。

帳簿の作成と所有状況の報告義務

 第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸し出し、展示、譲受飼養を行う場合は、使用する個体に関して下記について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
1.品種等
2.繁殖者名等
3.生年月日
4.所有日等
5.購入先
6.販売・引き渡し日
7.販売・引き渡し先
8.販・引き渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況
9.販売担当者名
10.対面説明等の実施状況等
11.貸出目的・期間等
12.死亡した場合には死亡日
13.死亡原因
※電磁的方法による記録も認められる

 また、毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、前年度の
1.年度当初の動物の所有数
2.月毎に新たに所有した動物の所有数
3.月毎に販売した又は死亡した動物の数
4.年度末の動物の所有数
5.取り扱った動物の品種
等を届け出ることが必要です(定期報告届出書)

販売時の対面説明

 動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要となります。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています)
 なお、第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり、その動物の特徴等について説明をすることで売買が可能です。
1.品種等の名称
2.性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
3.平均寿命その他の飼養期間に係る情報
4.飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
5.適切な給餌及び給水の方法
6.適切な運動及び休養の方法
7.主な人と動物の共通感染症その他の当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
8.不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る)
9.全号に掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊又は去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く)
10.遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
11.性別の判定結果
12.生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
13.不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る)
14.繁殖を行った者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名又は名称及び所在地)
15.所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る)
16.当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
17.当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴き取り等によっても知ることが困難であるものを除く)
18.前各号に掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項

基準

飼養施設等の構造や規模等に関する事項

・個々の動物に適切な広さや空間の確保
・給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備

飼養施設等の維持管理等に関する事項

・1日1回以上の清掃の実施
・動物の逸走防止

動物の管理方法等に関する事項

・幼齢動物の販売等の制限
・動物の状態の事前確認
・購入者に対する現物確認・対面説明
・適切な飼養又は保管
・広告の表示規制
・関係法令に違反した取引の制限

全般

・標識や名札(識別票)の掲示
・動物取扱責任者の配置

犬猫等販売業に関する上乗せ基準

・犬猫等健康安全計画の策定と順守
・獣医師との連携の確保
・販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
・56日齢以下の販売制限

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