障害福祉事業開業のプロセス

障害のある人も地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して

障害福祉事業開業のプロセス

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく介護給付、訓練等給付及びサービス利用計画作成、児童福祉法に基づく障害児入所支援及び障害児通所支援の対象となるサービスを提供するためには、知事の指定を受ける必要があります。

 必要書類は多数にのぼり、きちんと法律に基づく必要があります。
また、たびたび法改正が行われるので申請手続きは煩雑になります。

※申請したいサービス及び事業所が所在する市町村によって申請先が異なりますのでご注意ください。

障害福祉事業の種類

障害者総合支援法に基づくもの

訪問系
居宅介護自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。障害者、障害児
重度訪問介護重度の肢体不自由者又は重度の知的障害、精神障害により行動所著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行う。障害者
同行援護視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、必要な情報提供や介護を行う。障害者、障害児
行動援護自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。障害者、障害児
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。障害者、障害児

介護給付

日中活動系
療養介護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。障害者
生活介護常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。障害者
短期入所自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。障害者、障害児

介護給付

施設系
施設入所支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。障害者

介護給付

訓練系・就労系
自立訓練(機能訓練)自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う。障害者
(生活訓練)自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う。障害者
就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。障害者
就労継続支援A型  一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。障害者
B型一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。障害者
就労定着支援一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う。障害者

訓練等給付

居住系
自立生活援助1人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う。障害者
共同生活援助(グループホーム夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活の援助を行う。障害者

訓練等給付

相談系
計画相談支援サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する。障害者
地域移行支援入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行う。
地域定着支援入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行う。
地域相談支援系
移動支援障がいによって1人での外出が困難な方が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動などの外出を円滑にできるよう、ヘルパーが同行して移動を支援する。障害者、障害児
日中一時支援日中や日中活動後、放課後等の活動の場を提供し、家族の就労や一時的な休息を確保するとともに、見守りや社会に適応する訓練等を行うサービスです。障害者、障害児

児童福祉法に基づくもの

障害児通所支援系
児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う。
医療型児童発達支援日常生活における適切な習慣を確立するための基本動作の指導、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練及び、理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援を行う。
居宅訪問型障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う。
放課後等デイサービス放課後や夏休み等に生活能力改善のための訓練を継続的に提供し、障害児の自立を促進する。
保育所等訪問支援専門家が障害児のいる保育所等を訪問し、集団生活に溶け込めるようになるための支援を行います。
障害児入所系
福祉型障害児入所支援主に知的障害又は自閉症の児童を入所させてこれを保護し、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行う。
医療型障害児入所支援主に肢体不自由児又は重症心身障害のある児童を入所させて保護し、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与、治療を行う。
相談系
障害児相談支援サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害児の自立した生活を支え、障害児の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援する。

指定申請の流れ

  • 事業計画書の作成
  • 資金調達
  • 物件探し ←消防法や建築基準(例:千葉県福祉のまちづくり条例)を確認
  • 事前相談(消防・福祉担当部局)
  • 事前協議(福祉担当部局)
  • 全従業員の確保
  • 内装工事、設備・備品等の調達
  • 消防使用開始届の作成・提出(現地調査)
  • 指定申請(福祉担当部局)
  • 指定前研修、現地調査(福祉担当部局)
  • 指定(福祉担当部局)
  • 事業開始
  • 国保連請求のための手続き

運営に関する基準

・事業者は、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」)を作成し、これに基づき、利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施すること、その他の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

・事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思、及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

・事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施するなどの措置を講ずるよう努めなければならない。

指定申請

各種要件を満たす

予定開業日より逆算

法人設立

法人格取得

-開業要件

変更・更新

指定-6年

変更-10日以内

指定後

国保連請求

加算

ご相談料5,500円/1h(税込み)受任後は下記料金から差し引きさせていただきいます。
指定申請165,000円~(税込み)
スタートアップパック330,000円~(税込み)・ヒアリング
・アドバイス
・申請書作成
・書類収集
・役所手続き
変更55,000円~(税込み)
加算55,000円~(税込み)
更新55,000円~(税込み)
顧問契約