就労継続支援A型・B型

就労継続支援A型・B型の要件など

通常の事業所に雇用されることが困難な障害をお持ちの方で、

A型―適切な支援により雇用契約等に基づき就労する方に、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

B型―通常の事業所に雇用されていて年齢、心身の状態その他事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方に、生産活動その他の就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

基準

A型B型
申請者専ら社会福祉事業を行う法人法人
人員職業指導員及び生活支援支援員総数:常勤換算で利用者の数を10で除した数以上
職業指導員:1人以上
生活支援員:1人以上
※1人以上は常勤
サービス管理責任者利用者60人以下:1人以上
利用者数61人以上:1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人加えた数以上
※1人以上は常勤
管理者原則として管理業務に常時する者
※管理業務に支障がない場合は、他の職務の兼務可
設備訓練・作業室訓練又は作業に支障がない広さを有し(定員×3.3㎡以上)、必要な機械器具等を備えること
相談室間仕切り等を設けること
洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること
多目的室その他運営に必要な設備
定員原則として10人以上原則として20人以上
社会福祉事業
社会福祉法第2条第2項
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業

A型

対象者

  • 通常の事業所に雇用されることが困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
  • 通常の事業所に雇用されている障害者であって、主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする障害者

※65歳に達する前5年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続き利用することが可能

規定

  • 生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない
  • 最低賃金など、労働関係法令の適用
  • 利用期間の制限なし

報酬・加算

基本報酬

報酬区分基本報酬
170点以上791単位/日
150点~169点733単位/日
130点~149点701単位/日
105点~129点666単位/日
80点~104点533単位/日
60点~79点419単位/日
60点未満325単位/日
プラス

主な加算

賃金向上達成指導員配置加算15~70単位/日
定員規模に応じた設定
就労移行支援体制加算50~93単位/日
定員、職員配置、基本報酬の報酬区分、一般就労へ移行し6月以上定着した者の数に応じた設定
就労移行連携加算1,000単位(1回限り)
就労移行支援に移行した者について、連絡調整等を行うとともに、支援の状況等の情報を相談支援事業者に対して提供している場合
福祉専門職員配置加算
Ⅰ:社会福祉等資格保有者が常勤の35%雇用されている場合15単位
Ⅱ:  〃           25%10単位
Ⅲ:常勤職員が75%以上または金属3年以上が30%以上の場合6単位

B型

対象者

 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者であって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者。

  • 企業等や就労継続支援A型での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
  • 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
  • ❶及び❷に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
  • 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者

規定

  • 平均工賃が工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ること
  • 平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
  • 利用期間の制限なし

報酬・加算

基本報酬

(1)、(2)のいずれかを選択

(1)「平均工賃月額」に応じた報酬体系
平均工賃月額基本報酬
4.5万円以上837単位/日
3.5万円以上4.5万円未満805単位/日
3万円以上3.5万円未満758単位/日
2.5万円以上3万円未満738単位/日
2万円以上2.5万円未満726単位/日
1.5万円以上2万円未満703単位/日
1万円以上1.5万円未満673単位/日
1万円未満590単位/日

 

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系
定員基本報酬
20人以下584単位/日
独自の加算
地域協働加算30単位/日
 就労や生産活動の実施にあたり、地域や地域住民と協働した取組を実施する事務所
ピアサポート実施加算100単位/日
 利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労や生産活動等への参加等に係るピアサポートを実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、各月単位で所定単位数を加算
プラス

主な加算

(A型を参照)

  • 就労移行支援体制加算
  • 福祉専門員配置等加算 など