助成金・補助金について

助成金・補助金とは

補助金

  • 公益上必要と判断した場合(行政が明確な政策目標に沿って募集した事業者をサポートする目的)に、特定の支出を補助する制度
  • 基本的に返済の必要はない
  • 申請をしたのち、受給のハードルが高い(採択されなければならない)=事業計画書が重視される
  • 申請期間が短い
  • 創業補助金 起業する人のための補助金。創業時に必要となる経費の一部を補助することを目的とする

助成金

  • 雇用に関する支援金、研究開発のための支援金
  • 基本的に返済の必要はない
  • 要件を満たせば受給できるものが多い

2025  助成金・補助金

千葉県中小企業等次世代自動車用設備補助金(千葉県)

概要

 中小企業(個人、会社等)、創業者及び組合等の脱炭素化への取組を支援するため、県内に所在する中小事業者等の事業所又は事業所において実施する次世代自動車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)用設備導入等について、その経費の一部を県が補助を行うもの。

補助内容

補助対象者

(ア)県内で事業活動を営んでい中小事業者等であって、以下の①~③のすべての要件を満たすこと。

(イ)(ア)の中小事業者等に設備の貸渡しを行うリース事業者であって、以下の①~③のすべての要件を満たすこと。

①事業内容が公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなるおそれがないこと

②事業を営むにあたって関連する法令及び条例等を遵守していること

③宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと

補助対象事業

 県内の事業所又は事業所において実施する、次世代自動車用の設備等を導入する事業者

  • 蓄電池の設備
  • 燃料等供給設備の設置
  • V2H充放電設備の設置
  • 外部給電器の導入
  • ソーラーカーポートの導入
  • 外部給電可能な電気自動車等の導入
補助対象経費

 補助対象事業の実施にあたり、必要不可欠な経費であって県が認めるものとする

申請受付期間

  • 車両j関連設備の申請―令和7年5月2日から令和7年12月25日
  • 車両の申請―令和7年5月2日から令和8年3月6日

※期間内であっても、予算がなくなり次第終了

問い合わせ先

千葉県環境生活部温暖化対策推進課 エコオフィス・次世代自動車推進班

 

事業承継支援助成金

概要

 事業承継に係る計画策定、企業価値の算定、後継者の育成、M&Aの仲介委託等の一部の助成

対象事業と対象経費

  • 事業計画の策定委託―策定委託料
  • 企業価値の算定委託―算定委託料
  • 後継者の育成―後継者育成のためのセミナー等受講料
  • M&Aの仲介委託料―仲介委託料、マッチング登録料、着手金

実施期間

助成金交付決定日から令和8年末日

申請期間

令和7年4月8日から随時受付(予算終了まで)

問い合わせ先

公益財団法人 千葉県産業振興センター 経営支援部 総合相談課

業務改善助成金

概要

 事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合、その設備投資等に係った費用の一部を助成する

対象

  • 中小企業・小規模事業者
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付自由のないこと

対象となる設備投資など

機器・設備の導入・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
経営コンサルティング国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し
その他顧客管理情報のシステム化

問い合わせ先

厚生労働省 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440

両立支援等助成金

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

概要

 育児休業を取得しやすい雇用環境整備などを行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に受給できる

 要件

第1種(男性労働者の育児休業取得)
  • 育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置を複数実施 ※1
  • 育児休業取得者の業務代替者の業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施 ※2
  • 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する一定日数以上の育児休業を取得
第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)
  • ※1及び※2の実施
  • 以下のいずれかを達成
    • 申請年度の前事業年度の男性労働者の育休取得率が、前々事業年度と比較し30%以上UP&育休取得率50%以上
    • 申請年度の前々事業年度で子が出生した男性労働者が5人未満かつ申請前事業年度と前々事業年度の男性労働者の育休取得率が連続70%以上
種別支給額
第1種1人目 20万円
2・3人目 10万円
第2種60万円

介護離職防止支援コース

概要

 労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が介護休業を取得した場合や、介護両立支援制度を利用した場合などに受給できる

要件

介護休業
  • 介護休業の取得・職場復帰支援に関する方針の社内周知 ※1
  • 労働者との面談を実施し、プランを作成・実施 ※2
  • 対象労働者が連続5日以上の介護休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
介護両立支援制度
  • ※1及び※2の実施
  • 次のいずれかの介護両立支援制度を対象労働者が一定基準以上利用し、支給申請日まで継続雇用
    • 所定外労働の制限制度
    • 時差出勤制度
    • 深夜業の制限制度
    • 短時間勤務制度
    • 在宅勤務制度
    • フレックスタイム制度
    • 法を上回る介護休暇制度
    • 介護サービス費用補助制度
業務代替支援
  • 新規雇用―対象労働者が介護休業を連続5日以上取得し、業務代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
  • 手当支給等
    • 業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
    • 対象労働者が介護休業を連続5日以上取得または短時間勤務制度を合計15日以上利用し、業務代替者への手当支給等
介護休業対象労働者が介護休業を取得&職場復帰40万円
介護両立支援制度制度を1つ導入&対象労働者が当該制度を利用20万円
制度を2つ以上導入&対象労働者が当該制度を1つ以上利用25万円
業務代替支援新規雇用介護休業取得者の業務代替要員を新規雇用または派遣で受入20万円
手当支給等介護休業取得者の業務代替者に手当を支給5万円
介護短時間勤務者の業務代替者に手当を支給3万円

育児休業等支援コース

概要

 労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合に受給

要件

育休取得時
  • 育児休業の首都奥・職場復帰支援に関する方針の社内周知
  • 労働者との面談を実施し、プランを作成・実施
  • 対象労働者の育児休業の開始日の前日までに、業務の引継ぎを実施し、対象労働者が連続3か月以上の育児休業を取得
職場復帰時
  • 対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施
  • 育児休業終了前にその上司または人事労務担当者面談を実施し、面談結果を記録
  • 対象労働者を原則として原職に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用
職場復帰時
  • 対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・資料の提供を実施
  • 育児休業終了前にその上司または人事労務担当者面談を実施し、面談結果を記録
  • 対象労働者を原則として原職に復帰させ、申請日までの間6か月以上継続雇用

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

概要

 柔軟な働き方選択制度等を複数導入した上で、対象労働者が制度を利用した場合に受給できる

要件

  • 柔軟な働き方選択制度を2つ以上導入
    • フレックスタイム制度・時差出勤制度
    • テレワーク等
    • 短時間勤務制度
    • 保育サービスの手配、費用補助制度
    • 子の養育を容易にするための休暇制度・法を上回るこの看護等休暇制度
  • 柔軟な働き方選択制度等の利用に関する方針の社内周知
  • 労働者との面談を実施し、プランを作成・実施
  • 制度利用開始から6か月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用
制度を2つ導入し、対象者が制度利用20万円
制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用25万円

不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

概要

 不妊治療、月経(PMS含む)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度を利用しやすい環境整備に取り組むとともに、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに対応する両立支援制度を労働者が利用した場合に受給できる

要件

  • 以下のA~Cの両立支援制度、制度利用の手続きや賃金の取扱い等を就業規則等に規定
    • 休暇制度
    • 所定外労働制限制度
    • 時差出勤制度
    • 短時間勤務制度
    • フレックスタイム制度
    • 在宅勤務等
  • 労働者からの相談に対応する両立支援担当者を選任
  • 対象労働者がA~Cそれぞれの両立支援制度を合計5日(回)利用
A不妊治療のための両立支援制度を5日(回)利用30万円
B月経に起因する症状への対応のための両立支援制度を5日(回)利用30万円
C更年期に起因する症状への対応のための両立支援制度を5日(回)利用30万円

※ほかにもいろいろあります