遺言

遺言の主な種類

  • 自筆証書遺言:自分で全文を書く方法。費用がかからないが、形式に不備があると無効になりやすい。法務局での保管制度もある。
  • 公正証書遺言:公証人に作ってもらう方法。確実性が高く、紛失や改ざんの心配がない。
  • 秘密証書遺言:内容は秘密にしたまま、存在だけを証明してもらう方法(あまり使われない)。

遺言でできる主なこと

  • 財産の分け方の指定:法定相続分より優先して、誰に何をあげるか決められる。
  • 法定相続人以外への贈与:お世話になった人や団体(寄付)に財産を遺せる。
  • 身分に関すること:子どもを認知することなどができる。
  • 付言事項:法的効力はないが、家族への感謝やメッセージを残せる。

1. 2026年6月に成立した最新の改正

主に「自筆証書遺言」の手続きが劇的にラクになりますが、法律が実際にスタート(施行)するまでは従来のルール(押印が必要)が適用される点に注意してください。 [1]

  • 「ハンコ(押印)」が不要に
    これまで自筆証書遺言は「押印」がないと無効でしたが、この押印要件が廃止されます。
  • スマホ・パソコンで作れる「保管証書遺言」の新設
    すべてを手書きする必要がなくなり、パソコンやスマホで作成した遺言書を法務局に保管できるようになります。
    ※ただし、偽造防止のため「本人が法務局に出向くかウェブ会議で、全文を読み上げる手続き(口述)」などが義務付けられる方向です。

すでに始まっている過去の重要な法改正

「そういえば、少し前にも変わった気がする」という場合、以下のいずれかの制度のことかもしれません。

  • 財産目録のパソコン作成OK(2019年〜)
    自筆証書遺言のうち、銀行名や土地の情報を細かく書く「財産目録」の部分だけは、パソコン作成や通帳のコピー添付でOKになりました(本文は手書きが必要)。 [1, 2]
  • 法務局での保管制度(2020年〜)
    作った自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度がスタートしました。これを利用すると、自宅での紛失や改ざんのリスクがなくなり、死後の「家庭裁判所の検認」という面倒な手続きも不要になります。

3. 公正証書遺言のデジタル化(2025年10月〜)

公正証書遺言についてもデジタル化が進んでいます。
2025年10月からは、公証役場に行かなくてもオンライン(ウェブ会議など)で公正証書遺言を作成・保管できる仕組みが始まっています。