障害福祉サービス開業の法的要件
法律
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)
- 児童福祉法
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 など
指定の要件
介護事業所や訪問介護事業所、通所介護事業所などの施設や事業所において、サービスを適切に提供するために最低限必要とされる職種や人数を定めた厚生労働省の省令です。
事業所の運営に必要な設備に関する規定を指します。事業の種類や規模によって、必要な設備や備品、要件などが異なります。
欠格事由
- 法人の役員、事業所の管理者のうち、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者がいた場合
- 申請者の役員等のうちに、障害者総合支援法、児童福祉法等で罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者がある場合
- 申請者が、指定の取消から5年を経過しない者であるとき
- 申請者が、指定申請前5年以内に障がい福祉サービス事業、障がい児通所支援事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業および地域生活支援事業に関し、不正または著しく不当な行為をした者であるとき
など
<人員基準>
それぞれの人数などは施設により異なりますが、
特に
サービス提供責任者
サービス管理責任者
児童発達支援管理責任者
の要件に注意が必要になります。
サービス提供責任者 | ・介護福祉士 ・介護福祉実務者研修 ・ホームヘルパー1級 ・介護職員基礎研修 |
管理者 | 次のいずれかに該当 ①社会福祉主事任用資格を有する者 ②社会福祉事業に2年以上従事した者 ③社会福祉施設長資格認定講習会修了者 ④企業を経営した経験を有する者(就労継続A型、B型) |
サービス管理責任者 | |
児童発達支援管理責任者 | 1.実務経験 ・相談支援業務の経験が5年以上 ・直接支援業務の経験が8年以上 ・特定の資格保有者としての相談支援・直接支援業務の経験が5年以上 2.実務経験3年以上 または ・社会福祉主事任用 ・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)相当 ・児童指導員任用 ・保育士 ・精神障害者社会復帰施設指導員任用 が5年以上+上記2. |
相談支援専門員 | 相談支援従事者研修を受講していること + 実務経験があること |
サービス管理責任者の資格要件
実務経験実務経験(1~3のいずれか)
1.「相談支援業務」(a)及び「有資格者等が直接支援業務」(b)に従事した期間が通算して5年以上
2.「直接支援業務(資格なし)」に従事した期間が8年以上(C)
3.1、2の機関が通算して3年以上かつdの期間が3年以上
①地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、
②児童相談所、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センター
③障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター
④障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター
⑤特別支援学校
⑥病院もしくは診療所の従業者(ただし次のいずれかに該当)
〇社会福祉主事専任用資格者
〇居宅介護職員初任者研修以上
〇dに掲げる資格を有する
〇上記1~5までの従事者及び従業者である期間が1年以上
①障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、病院または診療所の病室であって療養病床にかかる施設の従事者
②障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業の従事者
③病院もしくは診療所または薬局、訪問看護事業所の従事者
④特例子会社、重度障害者多数雇用事業所設置等助成金の支給を受けた事業所の従業者
⑤特別支援学校の従業者
(その他 これらのものに準ずると都道府県知事が認めたもの)
であって、
ⅰ社会福祉主事任用資格者
ⅱ居宅介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した者
ⅲ保育士
ⅳ児童指導員任用資格
ⅴ精神障害者社会復帰指導員
のいずれかに該当する
bの①~⑤の従業者であってbのⅰ~Ⅴの資格者等でないもの
a~cの期間が通算して3年以上あり、かつ、
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
の資格にかかる業務に従事した期間
相談支援の業務―身体上若しくは精神上の障害があること又は環境の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務
直接支援の業務―身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」)を行い、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務
<設備基準>
各施設ごとの基準のほかに物件自体に守るべき基準があります。
・所在地を管轄する土木事業所に照会しているか
・新耐震基準の物件か
・消防法(防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画届)や建築基準法等の検査は完了しているか
(条例、消防法、消防法施行令、建築基準法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
総量規制
対象サービス
生活介護、就労継続支援A型・B型、障害者支援施設、児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設
都道府県等が定める区域における当該サービスの利用定員の総数が、都道府県等の障害福祉計画・障害児福祉計画において定める、都道府県等が定める区域における当該サービスの必要利用定員の総数より同じか多い場合、又は、都道府県等の障害者福祉計画・障害児福祉計画の達成に支障を生じる恐れがあると認めるときは、指定を拒否できる。