相続法(民法)改正

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と,法務局において遺言書を保管するサービスを行うこと等を内容とする「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。


⑴ 被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から,
① 配偶者居住権の創設
② 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

①配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

②婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

⑵ 遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点から,
① 自筆証書遺言の方式緩和
② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (遺言書保管法)

①自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。

②遺言書保管所において保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認が不要となります。

③遺言の活用


⑶ その他,預貯金の払戻し制度の創設,遺留分制度の見直し,特別の寄与の制度の創設などの改正を行っています。

預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

⑴ 遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。

⑵ 遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対し,支払期限の猶予を求めることができます。

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。