各種請求や加算について
開設後も様々な届出、請求などがあります。
・モニタリング記録、個別支援計画など 各種記録
・実地指導
報酬の仕組み
基本報酬、加算、減算
処遇改善加算とは
障害福祉サービス等事業所の職員の賃金改善に充てるための加算です。
取得する前々月の末月必着で計画書を提出します。
提出書類
・障害福祉サービス等処遇改善実績報告書
・職員分類の変更特例に係る実績報告
種類
・特定処遇加算
要件
加算区分
配分ルール
国保連請求
受付・契約
障害福祉サービスの提供
上限額管理業務をする
請求データを作成する
請求データを作成する国保連へ請求する
利用者宛の請求書を作成する
国保連から支払いを受ける
加算
地域生活支援拠点等機能強化加算 500単位/月 (自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援) |
以下のいずれか ①計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る)と自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援のサービスを一体的に運営し、かつ、地域生活支援拠点等に位置付けられた相談支援事業者等において、情報連携等を担うコーディネーターを常勤で1以上配置している場合 ②計画相談支援及び障害児相談支援(機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合に限る)と自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援に係る複数の事業者が、地域生活支援拠点等のネットワークにおいて相互に位置付けられた場合であって、当該事業者又はネットワーク上の関係機関(基幹相談支援センター等)において、情報連携等を担うコーディネーターが常勤で1以上配置されている場合 |
機能強化型体制加算 (Ⅰ)1,522単位 継続1,260単位 (Ⅱ)732単位 継続606単位 |
支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いマネジメントを実施している事業所が、体制に応じて取得できる加算 |
緊急時受け入れ加算 100単位/日 (生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、B型) |
地域生活支援拠点等に位置付けられ、かつ、関係機関との連携調整に従事する者を配置する通所系サービス事業所において、障害の特性に起因して生じた緊急事態等の際に、夜間に支援を行った場合。 |
※地域生活拠点―障害者の重度化・高齢化、親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設、病院等からの地域移行の推進を担う機能を持つ場所や体制のこと。
強度行動障害を有する障害者の受け入れ体制の強化 (生活介護、短期入所、施設入所、共同生活援助) |
強度行動障害を有する障害者のうち、行動関連項目の合計点が18点以上の障害者を受け入れ、強度行動障害を有する者に対するチーム支援の実施をマネジメントする中心的な役割を果たす人材を配置し、適切な支援を行う場合。 |
状態が悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援 (Ⅰ)1000単位/回 (Ⅱ)500単位/回 |
(Ⅰ)強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業等を訪問し、集中的な支援を行った場合 (Ⅱ)指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所、指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 (生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、B型) (Ⅰ)51単位/日 (Ⅱ)41単位 |
(Ⅰ)視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の50/100以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置している (Ⅱ)視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の30/100以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置している |
高次脳機能障害支援体制加算 (Ⅰ)60単位/日 (Ⅱ)30単位/日 (計画相談支援、障害児相談支援) |
(Ⅰ)高次脳機能障害支援者養成研修を修了した支援相談員を事業所に配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、高次脳機能障害を有する」利用者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合 (Ⅱ)孤児脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合 |
高次脳機能障害支援体制加算 41単位/日 (生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、B型) |
高次脳機能障害を有する利用者が全体の30/100以上であって、高次脳機能障害者支援者養成研修を修了した従業者を事業者に50:1以上配置した上で、その旨を公表している場合。 |
障害者支援施設等感染対策向上加算 イ.10単位/月 ロ.5単位/月 (施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設) |
イ.以下のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等 ①第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること ②協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能であること ③医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること ロ.医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等 |
新興感染症等施設療養加算 240単位/日 |
入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している指定障害者支援施設等において、当該入所者に対し、適切な感染対策を行ったうえで、指定施設入所支援等を行った場合(1月に5日限度) |
食事提供体制加算 通所系30単位/日 短期入所、宿泊型自立訓練48単位/日 (生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、B型) |
収入が一定額以下の利用者に対して事業所が原則として当該施設内の調理室を使用して、次の①~③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合 ①管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること又は、栄養ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること ②利用者ごとの摂取量を記録していること ③利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること |
処遇改善加算
・全ての事業所等は、年度ごとに障害福祉サービス等処遇改善計画書(以下「計画書」)を提出する必要があります。
前年度以前から処遇改善加算等を算定している事業所等でも、新年度の計画書の提出が必要となります。
・福祉・介護職員処遇改善加算等を取得しようとする事業者等は、取得する前々月の末日まで【必着】に、計画書を提出してください。
変更―処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書及び添付書類において、次の1から5の変更が生じた場合には、変更届出書を提出してください。
1.会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等)があった場合
3.キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
4.特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合
なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更届出書を提出してください。
5.就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
変更が生じる月の前月15日まで(必着)
実績報告書
処遇改善加算等を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、障害福祉サービス等処遇改善実績報告書を提出してください。