判断能力が不十分な方への支援制度
精神障害、知的障害、認知症などの理由により判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度です。
高齢者だけの制度ではありません。精神障害(知的障害含む)は障害により意思決定に支障が生じることがあります。親族のいないご本人様。お子様が障害をお持ちの方。支援のうちの一つです。

法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度―家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見を選任します。権限も基本的に法律で定められています。
任意後見制度―ご本人が十分な判断能力を有するときに、任意後見人となる方やその権限を決めます。
→判断能力が不十分になる前に任意後見制度
判断能力が不十分になってから法定後見制度
任意後見契約締結 |
判断能力の低下 |
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立て |
任意後見監督人の選任 |
任意後見契約の効力発生 |
法定後見制度 | |||
補助 | 保佐 | 後見 | |
対象となる方 | 判断能力が不十分な方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力を欠く常況にある方 |
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 | 民法13条1項のほか、申し立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
成年後見人等が代理することができる行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 | 申し立てにより裁判所が定める行為 | 原則としてすべての法律行為 |
民法13条(保佐人の同意を要する行為等)
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
民法9条(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度を利用することが有用であると認められる認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者で、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものに対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成する制度です。
※法定成年後見の申立ての代理や代行を行うことはできませんが、成年後見制度に関するサポートを行うことは可能です。