就労選択支援

新設 就労選択支援 (2025.10)

どんな施設か

本人の特性や課題などを考えながら、就労移行、就労継続や一般企業などの選択を支援する。

【目的】
 働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方を考えることをサポート(考える機会の提供含む)するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する
【具体的な内容】
・作業場面等を活用した状況把握を行い、本人の強みや特性、本人が望む方向に進むうえで、課題となること等について、本人と協同して整理する。
・利用者本人と協同して、自分に合った働き方を実現したり、働く上での課題改善等に向けて、どんな方法で、何に取り組むのか、どこで取り組むかについて、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする。
・本人の選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、本人に対して、地域における雇用事例や就労支援に係る社会資源等に関する情報提供、助言、指導を行う。
・就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は計画相談支援事業所や市町村、ハローワーク等の雇用支援機関との連携、連絡調整を行う。

対象者

新たに就労継続支援A型、B型を利用する意向がある者、すでに就労移行支援を利用している者
サービス類型新たに利用する意向がある障害者既に利用しており、支給決定の更新の意向がある障害者
就労継続支援B型現行の就労アセスメント対象者令和7年10月から原則利用希望に応じて利用
・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者
希望に応じて利用
就労継続支援A型令和9年4月から原則利用
就労移行支援希望に応じて利用令和9年4月から原則利用
特別支援学校在学者

3年生以外の特別支援学校高等部の各学年で複数回、職場実習のタイミングで実施可能。

実施主体の要件(検討段階)

・障害者就労支援に一定の経験、実績を有し、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にでき、過去3年間において3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている以下の事業者
 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県等が認める事業者
・指定基準において
「就労選択支援事業者は、定期的に(自立支援)協議会に参画することとし、また、ハリーワークへ訪問するなどして、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報収集に努め、収集した情報を利用者に提供することで、より的確な進路選択を行いやすくするように努めなければならない」
ことを規定する。

人員配置・要件(検討段階)

・就労選択支援員養成研修の終了。経過措置として、養成研修開始から2か年以内に受講を修了。
・就労選択支援員養成研修の受講要件として、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修を修了していること、就労支援に関して一定の経験を有していること。
・令和9年までは、現行の就労アセスメントの実施等について一定の経験を有し、基礎的研修と同等以上の研修修了者でも受講可能。

報酬体系(検討段階)

 就労移行支援事業と同様にサービス提供日に応じた日額報酬とする