助成金
雇い入れた場合
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
概要
発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して
※事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等について報告
※雇い入れから役6か月後にハローワーク職員等の職場訪問
支給要件
(1) | ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等↓の紹介により雇い入れること |
公共職業安定所(ハローワーク) | |
地方運輸局(船員として雇い入れる場合) | |
適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等 | |
(2) | 雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。 ※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続するまで雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること |
支給額
対象労働者 | 企業規模 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 | 中小企業 | 120万円 | 2年間 | 1~4期 30万円 |
中小企業以外 | 50万円 | 1年間 | 1,2期 25万円 | |
短時間労働者 | 中小企業 | 80万円 | 2年間 | 1~4期 20万円 |
中小企業以外 | 30万円 | 1年間 | 1,2期 15万円 |
雇い入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給額を上限とする)
・中小企業1/3(中小企業以外1/4)
障害者トライアルコース
概要
ハローワークまたは民間の職業紹介事業等の紹介により、就職が困難な障害者を原則3か月間(精神障害者は最大12か月間)試行雇用することで、適正や能力を見極め、継続雇用のミスマッチを防ぎ、早期就職の実現・雇用機会の創出を目的とした制度。テレワークによる勤務を行う場合は、最長6か月まで延長。
受給要件
1.対象労働者 (1)(2)の両方に該当する者 | ||
(1) | 継続雇用する労働者としての雇い入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇い入れについても希望している者 | |
(2) | 障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者 | |
ア 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者 | ||
イ 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者 | ||
ウ 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者 | ||
エ 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 | ||
2.雇い入れの条件 | ||
(1) | ハローワークまたは民間の職業紹介者等の紹介により雇い入れること | |
(2) | 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと |
受給額
1.対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円×3か月、月額最大4万円×3か月(最長6か月間)
2.1以外の場合、月額最大4万円
障害者短時間トライアルコース
概要
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇い入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すもの
受給条件
1.対象労働者 | 継続雇用する労働者としての雇い入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇い入れについても希望している精神障害者または発達障害者 |
2. 雇い入れの条件 | (1)(2)の条件によって雇い入れること |
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること | |
(2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること |
受給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
キャリアアップ助成金
障害者正社員化コース
概要
①、②のいずれか
①有期雇用労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換すること
②無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
支給額
支給対象者 | 措置内容 | 支給総額 | 支給対象期間 | 各支給対象期における支給額 |
重度身体障害者 重度知的障害者 精神障害者 | 有期雇用から正規雇用への転換 | 120万円(90万円) | 1年(1年) | 60万円×2期(45万円×2期) |
60万円(45万円) | 30万円×2期(22.5万円×2期) | |||
60万円(45万円) | 30万円×2期(22.5万円×2期) | |||
重度以外の身体障害者 重度以外の知的障害者 発達障害者 難病患者 高次脳機能障害と診断された者 | 90万円(67.5万円) | 45万円×2期(33.5万円×2期) ※第2期の支給額は34万円 | ||
45万円(33万円) | 22.5万円×2期(16.5万円×2期) | |||
45万円(33万円) | 22.5万円×2期(16.5万円×2期) |
その他
施設の整備や研修などに対する助成金もあります。