障害者差別解消法について

障害の社会モデル

 障害者が直面する困りごとは社会や環境に起因するもの。個人の特性ではなく、おもに社会によって作られたものとみなす考え方。

 障害者の生活に不自由があるのは制度的障壁や偏見、社会的廃除のためである。

 

改正障害者差別解消法

 「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備を行うこと

障害者の定義
  • 障害者手帳をもっている人のことだけではありません
  • 身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害、高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他の心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリア(障壁)によって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象です。(障害児も含まれます)
不当な差別的取り扱いの禁止

 企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。

合理的配慮の提供

 事業者や行政機関等に対して、障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要しているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。

環境の整備

 事業者や行政機関に対して、個別の場面において、個々の障害のある方に対する合理的配慮が適切に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めること。

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