内容証明の書き方

内容証明(内容証明郵便)とは
①どんな内容の手紙を
②いつ相手に出したのか
ということを郵便局で証明してくれるものです。

内容証明には法的拘束力はありませんが、証拠能力が高く(裁判において証拠として提出されることもある)心理的効果が期待されます。

<条件>
1.文書1通のみ(文書以外のものを同封することはできない)
2.一般書留郵便物であること
3.文字や記号の制限-仮名
          漢字
          数字
          英字(固有名詞に限る)
          括弧
          句読点
          その他一般に記号として使用されるもの
 縦書きー1行20字以内、1枚26行以内
 横書きー・1行20字以内、1枚26行以内
     ・1行13字以内、1枚40行以内
     ・1行26字以内、1枚20行以内

<注意点>
2枚以上-ホチキスやのりで綴じ、つなぎ目に差出人の印
書き間違えー間違えた個所を2本の線で消し、正しい文字を書き加える。
     (何を消したか読めるようにしておくため、塗りつぶさない)
      欄外に「何字削除、何字加入」とし差出人の印 
同文の手紙を3通用意する。(相手方に送付、差出人と郵便局の保管)

<料金>
基本料金 + 一般書留の加算料金 + 内容証明の加算料金
e内容証明
手間が省け、窓口より料金がお得
行政書士に依頼する

お客様の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成しますが
交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものはできません。
専門家に依頼することにより、
・間違いのない文書の作成
・手間が省ける
・心理的効果の付与(職名を入れることができます)
が期待されます。
ご相談
内容証明作成(職名なし)
      (職名あり)