家族信託

家族信託の検討

信託とは

信託とは、自分(委託者)が所有する財産を、信頼できる第三者(受託者)に託し、あらかじめ定めた目的に従って管理・運用・承継する仕組みです。これにより、将来の相続対策や認知症対策、障がいのあるご家族の長期的な生活支援などが柔軟に図れます

当事務所では、この信託制度の専門家として、以下の支援を行います:
信託契約書の作成・ご提案:委託者の意向や財産構造、ご家族の状況を詳しく伺い、最適な契約内容をご提案します。
書類作成実務:信託契約書の作成や公正証書化などの事務手続きを代行し、書類の整備をサポートします

ただし、信託財産に不動産が含まれる場合の登記手続きや、信託に関わる紛争(法的トラブル)が想定される場合には、司法書士や弁護士との連携や紹介が必要です

種類

特定贈与信託(まとまった資金がある)
  • 通常、財産を贈与すると贈与税
  • 特定贈与信託―障害の程度に応じて3,000万円または6,000万円まで非課税
  • 受託者である信託銀行が信託財産から定期的に金銭を受益者へ交付。信託期間は受益者が死亡する日まで
  • 信託終了後(受益者死亡後)に信託財産が残っていた場合―あらかじめ指定した団体へ寄付可
財産承継信託
  • 契約型
  • 遺言型
  • 委託者は財産承継信託の契約を受託者とするとともに、
    遺言書に「私の金融資産から〇〇円をもって長女を受益者とする以下の信託を設定する」
    信託目的「信託財産を定期に分割公布し、受益者の生活の安定を図る」
  • 委託者の死亡後に受益者に定期低額で資金を交付
  • 受益者が死亡した場合―残余信託財産をあらかじめ指定した「残余財産の帰属権利者」に交付又は寄付
生命保険信託
  • 委託者は生命保険会社の生命保険に加入すると同時に、信託会社等と信託契約を締結
  • 月々支払うタイプであれば、比較的少額の保険料でまとまった金額の保険に加入できる
  • 死亡保険金の受取人を信託会社等指定しておき、死亡時には信託契約により、死亡保険金が信託財産となって保険会社等で管理→信託契約に従って受益者へ資金が分割公布
福祉型
  • 受託者は信託銀行、信託会社(信託報酬が発生)―商事信託
  • 金銭だけ
  • 専門家による安定的な管理
家族信託
  • 一般の方が受託者になる―民事信託

家族信託とは

財産管理や承継のために、自分の財産を信頼できる家族(受託者)に託す仕組みです。

  • 公正証書で契約を結ぶことで、信頼できる人が代わりに財産を管理・運用できる
  • 信託銀行などを使わず、家族間で完結できる

障害者の親が利用する目的

  • 親亡き後の生活資金管理
  • 子(障害のある方)が金銭管理できない場合、親が亡くなっても信託により第三者(きょうだい等)が管理
  • 遺産をめぐるトラブル回避
  • 成年後見制度の代替
  • 親の認知症対策

仕組み

家族信託

方法

  • お問い合わせ
  • 日程調整
  • 相談・ご依頼
  • 原案作成
  • 原案確認
  • 銀行口座開設
  • 公証人へ依頼
  • 日時決定(公証役場)
  • 公証役場