障害福祉サービス一覧
障害者手帳について
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)は、生活上の支援制度を利用するための大切な証明書です。
対象となる方
障害の種類や程度に応じて、それぞれ異なる手帳が交付されます。
| 身体障害者手帳 | 療養手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
| ●視覚障害 ●聴覚・平衡機能障害 ●音声・言語・そしゃく障害 ●肢体不自由(上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原生運動機能障害) ●心臓機能障害 ●じん臓機能障害 ●呼吸器機能障害 ●ぼうこう・直腸機能障害 ●小腸機能障害 ●HIV免疫機能障害 ●肝臓機能障害 | 知的障害 | ●統合失調症 ●気分(感情)障害 ●非定型精神病 ●てんかん ●中毒精神病 ●器質性精神病(高次脳機能障害を含む) ●発達障害 ●その他の精神疾患 |
| ●都道府県知事 ●指定都市の市長 ●中核市の市長 | ●都道府県知事 ●指定都市の市 ●児童相談所を設置する中核市の市長 | ●都道府県知事 ●指定都市の市 |
| 1.身体障害者手帳交付申請書 2.指定医の診断書(指定医の意見書) 3.本人の写真(たて4cm×よこ3cm) | 1.療育手帳交付申請書 2.本人の写真(たて4cm×よこ3cm) | 1.所定の申請用紙 2.添付書類 |
| 自立支援 1.医師の診断書(自立支援医療(精神通院医療)用診断書) 2.自立支援医療(精神通院)申請書 3.受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証など医療保険の加入関係を示すもの 4.受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料 |
自立支援制度
医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
旅客鉄道割引
身体障害者、知的障害者及び精神障害者の方は旅客鉄道について次の割引が適用となります。
手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種、第2種の記載が必要になります。
| 第1種 | 手帳1級 |
| 第2種 | 手帳2級、3級 |
| 対象 | 割引対象乗車券類 | 割引率 | ||
|---|---|---|---|---|
| JR 東京メトロ東武鉄道 | 第1種障害者とその介護者 | 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 | 50% | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。 ただし回数乗車券はJR線区間単独の発売となります。 |
| 第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者 | 定期乗車券 (小児定期乗車券を除く) | 50% | 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。 小児定期旅客運賃については割引を適用しません | |
| 第1種、第2種障害者が単独で利用する場合 | 普通乗車券 | 50% | 片道の営業キロが100㌔を超える場合(私鉄線等鉄道会社線にまたがる場合を含みます。 | |
| 東葉高速鉄道 都営地下鉄 | 第1種障害者と障害者と介護者1名で利用 | 普通・定期・回数 | 50% | 距離に関係なく、障害者・介護者ともに5割引 ※介護者の定期は通勤定期に限る |
| 第2種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者 | 定期のみ | 介護者の通勤定期券のみ5割引 |
※その他、地域による。
特定難病医療費助成申請
指定難病と診断され
①重症度分類に照らして病状の程度が一程度以上
②軽症高額該当(重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある)
に該当された場合医療費助成を受けることができます。
1.支給認定申請書
2.臨床調査個人票
3.世帯全員の住民票
4.保健情報の確認できる書類等
5.課税証明書
6.個人番号調書及び個人番号確認・本人確認に必要な書類
7.収入等を確認する書類
8.同一世帯内に他に特定医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類
9.軽症高額に該当することを証明する書類
10.「高額かつ長期」に該当することを証明する書類
11.境界層該当証明書
12.特定医療費受給者証の写し
障害年金
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
| 対象となる人 | ① 『初診日』に国民年金に加入していた人(20歳から60歳まで強制加入) ② 『初診日』が20歳前の人 ③ 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、年金制度に加入していない期間に『初診日』がある人 | 『初診日』が厚生年金保険加入中にある人 |
特別障害給付金
| 対象となる方 | 1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。 ※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 |
| 必要書類 | 1.特別障害給付金請求書 2.基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 3.障害の原因となった疾病にかかる診断書 4.レントゲンフィルム及び心電図所見のあるときは心電図の写し 5.病歴・就労状況等申立書 6.受信状況等証明書 7.特別障害給付金所得状況届 8.生年月日についての市区町村長の証明書または戸籍の抄本 9.公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類 |
申請の流れ
市区町村の窓口で申請を行い、医師の診断書などを提出します。
