生活支援で使える制度
補装具の支給
対象者
- 身体障害児・者
- 知的障害児・者
- 精神障害者・難病等の方児
・補装具購入等の費用を支給する制度
・支給決定は申請に基づき市町村が行う
・補装具費の「借受け」―短期間での交換が必要であると認められる場合など
・負担軽減措置を講じても、自己負担をすることにより、生活保護の対象となる場合―生活保護の対象とならない額まで負担上限月額を引き下げる
・世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上いる場合―公費負担の対象外
| 区分 | 世帯の収入 | 負担上限月額 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
介護給付
| 居宅介護 | 身体介護 | 居宅で、入浴、排せつ、食事等の介護などを行います。 |
| 家事援助 | 居宅で、調理、洗濯、買い物等の家事を行います。 | |
| 同行援護 | 重度の視覚障害のある人に、外出時における移動の援護、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)などを行います。 | |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
| 短期入所 | 居宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 | |
| 重度訪問介護 | 居宅で、入浴、排せつ、食事の介護。外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行います。 ※常時介護を要する重度の肢体不自由者及び行動上著しい困難がある知的・精神障がい者のみ | |
| 重度障害者等包括支援 | 居宅介護等、複数のサービスを包括的に行います。 ※常時介護と要する障害児・者で、介護の必要性が著しく高い方のみ | |
| 生活介護 | 昼間において、入浴、排せつ、食事等の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供します。 ※常時介護を必要とする障害者のみ | |
| 療養介護 | 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。 ※医療を要する障害者であって常時介護を要する方のみ | |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間、休日に、入浴、排せつ、食事等の介護 | |
訓練等給付
| 共同生活援助 | 夜間や休日において、共同生活を行う住居で、相談、日常生活上の援助、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 グループホームを退去し、一般住宅等への意向を目指す人のためにサテライト型住居があります。 | |
| 自立生活援助 | 一般居宅で一人暮らしをしている障害者に、一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応等により、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 | |
| 自立訓練 | 機能訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるように、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 生活訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるように、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
| 宿泊型生活訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるように、一定期間、生活能力の向上のために泊りによる訓練を行います。 | |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
| 就労継続支援 A型・B型 | 一般企業等での就労が困難な障害者に、働く場を提供するとともに、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 | |
| 就労定着支援 | 就労移行支援等を利用し、一般企業等に就労した障害者に、一定期間就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所等との連絡調整等の支援を行います。 | |
| 就労選択支援 | 就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して支援します。 | |
障害児を対象としたもの
| 入所支援 | 福祉型障害児入所施設 | 施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活における基本的な動作、知識技能の習得のための支援を行います。 |
| 医療型障害児入所施設 | 施設に入所又は指定医療機関に入院している肢体不自由がある障害児に対して、保護、日常生活における基本的な動作、知識技能の習得のための支援並びに治療を行います。 | |
| 通所支援 | 児童発達支援 | 児童発達支援センター 地域で生活する障害児や家族への支援、地域の障害児を預かる施設に対する支援などの地域支援を実施します。福祉型と医療型の類型が一元化されました。 |
| 児童発達支援事業 通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う療育の場です。 | ||
| 放課後等デイサービス | 就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。 | |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害児等であって児童発達支援等の児童通所支援を受けるために外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行います。 | |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、障害児以外のクラスの児童との集団生活への適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 |

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