障害福祉事業所のBCP、できていますか?――義務化の背景と、今やるべきこと

BCPって何?

BCP(Business Continuity Plan=業務継続計画)とは、災害や感染症が発生したときでも、サービスを止めない・早期に再開するための計画です。

「大きな会社がやるもの」というイメージがあるかもしれませんが、障害福祉事業所にとっても、今や避けて通れないテーマになっています。

なぜ今、障害福祉事業所に必要なのか

障害福祉サービスは、利用者の生活や命に直結しています。地震が起きても、感染症が広がっても、「今日は休みます」では済まない場面が多い。

そのため国は、令和3年度の報酬改定でBCP策定を義務化しました。3年間の経過措置を経て、令和6年度改定からは未策定の場合は基本報酬が減算される仕組みになっています。

減算幅はサービス種別によって異なりますが、入所系・居住系は3%減算、通所系・訪問系等は1%減算です。

「まだ作っていない」「ひな形を埋めただけで止まっている」という事業所は、早めに整理しておく必要があります。

BCPに盛り込む必要があるのは「感染症」だけじゃない

よくある誤解が、「コロナのときの対応を書けばいい」というものです。

実際には、BCPで想定すべきリスクは2種類あります。

感染症対策

  • 流行段階に応じた業務の優先順位づけ
  • 職員が欠けたときの人員確保の手順
  • 施設内で感染者が出たときの対応フロー

自然災害対策(地震・風水害)

  • 電気・ガス・水道が止まったときの代替策
  • 職員の参集基準と安否確認の方法
  • 避難場所・避難方法の事前確認
  • 他施設・地域との連携体制

この2つをセットで整備しておくことが求められています。

「作って終わり」では意味がない

BCPはファイルに綴じて棚に入れておくものではありません。

制度上も、以下の3点がセットで求められています。

  • 計画の策定
  • 職員への周知と定期的な研修・訓練の実施
  • 定期的な見直し(PDCAサイクル)

特に訓練は、「実際に動けるかどうか」を確かめる機会です。計画があっても、誰も内容を知らなければ機能しません。

事業所の規模や種別によって、中身は変わる

BCPに決まった正解はなく、自分の事業所の実態に合わせて作ることが重要です。

たとえば:

  • 入所系通所系かで、優先業務の内容が違う
  • 医療的ケア児を受け入れている場合は、電源確保や機器ごとの対応が必要
  • 複数事業所を持つ法人は、法人本部のBCPと各事業所のBCPを連動させる必要がある

国が提供しているひな形はありますが、「空欄を埋めた」だけでは運用できる計画にならないことも多いです。

まとめ

  • BCP未策定は減算リスクがある
  • 感染症・自然災害の両方を対象にする必要がある
  • 作るだけでなく、研修・訓練・見直しまでがセット
  • 事業所の実態に合わせたカスタマイズが重要

「ひな形はあるけど、自分の事業所に合った内容にできていない」「指定申請や更新のタイミングで一緒に整理したい」といったご相談も承っています。

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