障がい者(児)を対象としたさまざまなサービスがあります。
制度を活用して少しでも楽に生きましょう。
制度を利用するには、受給者証や障がい者手帳の交付が必要になります。
忙しい、めんどうなど、ご自身での手続きに自信がないときは代理申請をいたします。
障がい者手帳
身体障害者手帳 | 療養手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 |
●視覚障害 ●聴覚・平衡機能障害 ●音声・言語・そしゃく障害 ●肢体不自由(上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障害、脳原生運動機能障害) ●心臓機能障害 ●じん臓機能障害 ●呼吸器機能障害 ●ぼうこう・直腸機能障害 ●小腸機能障害 ●HIV免疫機能障害 ●肝臓機能障害 | 知的障害 | ●統合失調症 ●気分(感情)障害 ●非定型精神病 ●てんかん ●中毒精神病 ●器質性精神病(高次脳機能障害を含む) ●発達障害 ●その他の精神疾患 |
●都道府県知事 ●指定都市の市長 ●中核市の市長 | ●都道府県知事 ●指定都市の市 ●児童相談所を設置する中核市の市長 | ●都道府県知事 ●指定都市の市 |
1.身体障害者手帳交付申請書 2.指定医の診断書(指定医の意見書) 3.本人の写真(たて4cm×よこ3cm) | 1.療育手帳交付申請書 2.本人の写真(たて4cm×よこ3cm) | 1.所定の申請用紙 2.添付書類 |
自立支援 1.医師の診断書(自立支援医療(精神通院医療)用診断書) 2.自立支援医療(精神通院)申請書 3.受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する者の名前が記載されている被保険者証など医療保険の加入関係を示すもの 4.受診者の属する「世帯」の所得の状況等が確認できる資料 |
受給者証
障がい福祉サービスを利用するための証明書です。
- 印鑑(認印)
- 申請者の氏名や住所が確認できるもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の障害者手帳
- 障害や病名が確認できる医師の診断書(主治医の意見書)
特定難病医療費助成申請
指定難病と診断され
①重症度分類に照らして病状の程度が一程度以上
②軽症高額該当(重症度分類を満たさないものの、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が年間3月以上ある)
に該当された場合医療費助成を受けることができます。
1.支給認定申請書
2.臨床調査個人票
3.世帯全員の住民票
4.保健情報の確認できる書類等
5.課税証明書
6.個人番号調書及び個人番号確認・本人確認に必要な書類
7.収入等を確認する書類
8.同一世帯内に他に特定医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類
9.軽症高額に該当することを証明する書類
10.「高額かつ長期」に該当することを証明する書類
11.境界層該当証明書
12.特定医療費受給者証の写し
成年後見
任意後見制度
精神上の障害(認知症、精神障害、知的障害など)で、将来自身の判断能力が不十分となった後に、本人に代わってしてもらいたいことを備えるための制度です。
任意後見契約が登記されている場合において、ご本人がひとりで決めることに不安のあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
法定後見制度
判断能力が不十分になってしまった後に、周囲の方などが申し立てを行って家庭裁判所が後見人を選定する制度です。
法定後見制度(種類) | ||
補助 | 補佐 | 後見 |
重要な手続・契約の中で、ひとりで決めることに心配がある方 | 重要な手続・契約などを、ひとりで決めることが心配な方 | 多くの手続・契約などを、ひとりで決めることがむずかしい方 |
<法定後見制度の流れ>
準備(注意事項の確認)
注意事項
・手続きの途中での取り下げはできません。家庭裁判所の許可が必要になります。
・親族などを後見人等候補者に記載しても選ばれるとは限りません。
・原則として、後見人等はご本人がお亡くなりになるまで続きます。
裁判所へ連絡(予約をとる)
申込書の提出の前に調査官との面談の予約を取ります。
管轄の家庭裁判所へ電話をします。
書類の郵送
申立関係の書類一式を裁判所に郵送します。
(一式をコピーをとっておきます)
面談
申立人―「申立事情説明書」に基づき、生活状況、親族らの意向等について
後見人等候補者―「後見人等候補者事情説明書」に基づき、欠格事由の有無、適当かどうか
持ち物―申立書のコピー、印鑑(申立書に押印したもの)、身分証
本人面談
直接本人に意見を聞く場を設けられる場合があります。
保佐、補助の場合は必ず行われます。
親族の意向の調査
ご本人に、成年後見人等、後見人等が選任されることについて同意するかの確認になります。
申立時に同意書を提出されている場合は行われません。
鑑定
裁判所がご本人に対し、鑑定が必要だと判断した場合に医師による鑑定が行われます。
審判
裁判所が総合的に判断したのち、後見等開始の審判をし、後見人等を選任します。
審判書の送付
審判がなされると、審判書謄本が送付されます。
不服がある場合は、審判所謄本が届いてから2週間以内に行います。
職務開始
審判が確定すると、後見人等の職務を開始し、同時に審判の内容が登記されます。
<任意後見制度の流れ>
申し立て
申立人:ご本人(任意後見契約のご本人)
配偶者
四親等内の親族
任意後見受任者
書類:申立書
ご本人の戸籍謄本
任意後見契約公正証書の写し
成年後見等に関する登記事項証明書
診断書
財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
任意後見監督人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
報告
成年後見人等は、選任後原則として1か月以内に、ご本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出。
成年後見人等には、原則として少なくとも年に1回、ご本人の生活や財産の状況などの報告を求めます。
ご本人の住所地の家庭裁判所へ
事情を尋ねられる場合があります
審判
後見開始の審判と、成年後見人等の選任
報告
成年後見人等は、選任後原則として1か月以内に、ご本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出。
成年後見人等には、原則として少なくとも年に1回、ご本人の生活や財産の状況などの報告を求めます。
障害年金
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
対象となる人 | ① 『初診日』に国民年金に加入していた人(20歳から60歳まで強制加入) ② 『初診日』が20歳前の人 ③ 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、年金制度に加入していない期間に『初診日』がある人 | 『初診日』が厚生年金保険加入中にある人 |
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉的措置として創設。
対象となる方 | 1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生 2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。 ※障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。 |
必要書類 | 1.特別障害給付金請求書 2.基礎年金番号通知書又は年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 3.障害の原因となった疾病にかかる診断書 4.レントゲンフィルム及び心電図所見のあるときは心電図の写し 5.病歴・就労状況等申立書 6.受信状況等証明書 7.特別障害給付金所得状況届 8.生年月日についての市区町村長の証明書または戸籍の抄本 9.公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類 |
ご相談料 | 5,000円/1h | |
代理申請 | 10,000円 | 相談料含みます |
「つなぐ窓口」
―内閣府 障害者差別に関する相談窓口―
電話相談:0120-262-701 毎日10時から17時まで(祝日・年末年始を除く)
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
注)メール送信の際には、上記メールアドレス中の「@」(全角表示)を半角に修正してご送信ください。(セキュリティ対策のため文字を置き換えております。)