自筆証書遺言とは
ご自身で書くので、費用もかからず手軽にできます。
ただし、紛失や偽造の恐れがあります。
1. 自筆証書遺言の厳密な書き方・フォーマットルール(自宅保管・保管制度共通)
🖋️ 本文の作成ルール
- 全文自書: 必ず本人の手書き(消えない筆記用具。ボールペンや万年筆。鉛筆・消せるペン✕)。
- 日付: 「〇年〇月〇日」と具体的に書く(「〇年〇月吉日」は無効)。
- 氏名: 戸籍通りの正しい表記で自書。
- 押印: 氏名の隣に押印(認印でも法的には有効だが、紛争防止のため実印+印鑑証明書添付がベスト)。
- 内容の特定: 財産は極めて具体的に特定する。
- ✕「長男に全財産を譲る」←続柄・相続人確定している場合
- ◯「〇〇銀行△支店 普通預金 講座番号〇〇の預金を、妻〇〇に相続させる」
- 付言事項: 法律上の効力はないが、家族への感謝、財産の分け方の理由・想いを記載(感情的な対立を防ぐ効果)。
📑 財産目録(別紙)のルール
- 作成方法: パソコン作成(Word/Excel)、預金通帳のコピー、不動産登記事項証明書の添付でOK。
- 保管所用紙: 本文と同じA4・余白ルールを厳守。
- 署名押印: 目録の「全ページ」の右下に署名+押印(本文と同じ印鑑)が必要。
- ページ番号表記: ページの左上に「別紙1」「別紙2」と明記。
✂️ ページ数の表記・製本(正本)ルール
- ページ番号: 全体枚数が2枚以上の場合、右下に「1/3」「2/3」「3/3」と表記。
- 製本(自宅保管の場合): 左端2箇所をホチキス留め(文字にかからない位置)。折り返し部分(全ページ間)に契印(本文と同じ印鑑)を押す。
✍️ 訂正・加除修正の厳密ルール(1字でもミスしたら)
- 該当箇所に「二重線」を引く(修正液、修正テープ、塗りつぶしは絶対✕)。
- 二重線の上に正しく書き直す。
- 変更箇所のすぐ近く(または欄外)に、本文と同じ印鑑を押す。
- 欄外または末尾に「〇行目 〇字削除 〇字加入 氏名(自書)」と明記する。
- (※実務的には、数文字のミスでも一から書き直すのが一番安全)
書き方



検認
遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
検認は遺言書の内容(日付、署名など)を明確にし、偽造を防止するための手続きです。
検認の流れ
- 申立
- 申立
- 申立人
- 遺言書の保管者、発見した相続人
- 申立先
- 遺言者の最後の住所の家庭裁判所
- 必要書類(基本)
- 遺言者の出生から死亡まで、すべての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 申立人
- 申立
- 通知
- 家庭裁判所と申立人で日程調整
- 1〜2週間ほど(または数週間〜1ヶ月)で、裁判所から申立人および相続人全員へ「検認期日通知書」が届く
- 検認
- 出席者
- 申立人、出席した相続人(相続人全員でなくてもよい)
- 必要書類
- 遺言書原本
- 検認期日通知書
- 身分証明書
- 印鑑
- 収入印紙
- 出席者
- ラベル検認済み証
「検認済証明書」の申請を行い、遺言書の原本と証明書が綴じられたものを受け取る
(証明書付きの遺言書を使って、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなどの相続手続き)
