届出とは? 許可・認可・登録との違い
事業を始めるときの行政手続きには、「許可」「認可」「登録」「届出」などの種類があります。
このうち届出は、決められた事項を行政に知らせる手続きです。
許可のように「認めるか、認めないか」を行政が判断するものではなく、原則として、必要な書類が形式どおりに届けば手続きは完了します。
ただし、届出でも、事前に満たしておくべき条件や、出す期限が決まっていることがあります。「届出だけだから簡単」とは言い切れません。
許可・認可・登録・届出のざっくりした違い
| 区分 | ざっくりいうと | 例 |
|---|---|---|
| 許可 | 条件を満たしているか審査を受け、認められて初めて営業などができる | 飲食店営業許可、古物商許可、建設業許可 |
| 認可 | 行政の認可によって、一定の法律上の効力が生じる | 保育所の設置、学校法人の設立 |
| 登録 | 要件を満たしたうえで名簿などに登録されることで、資格や効力が生じる | 宅地建物取引士、資金移動業 |
| 届出 | 決められた事項を行政に届け出る | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出、個人事業の開業届 |
どんな届出があるの?
飲食店の場合
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出:深夜(午前0時以降)に酒類を提供する場合、警察署に届け出ます。営業を始める前に、期限までに出す必要があります
- 防火関係の届出:店舗を使い始めるときに、消防署へ届け出ます。店の規模によっては、防火管理者の選任が必要です
そのほかの事業の場合
- 個人事業の開業届:個人で事業を始めるときに、税務署へ出す届出です
- そのほか、事業の内容に応じて必要な届出があります
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