習志野市で飲食店を開業するには、営業許可が必要です
レストラン、居酒屋、カフェなど、店内で調理した食品を提供する飲食店は、原則として食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。
許可を受ける前に営業することはできません。
許可を受けるには、申請書を出すだけでは足りません。
厨房や手洗い設備などの施設が基準に適合している必要があります。
物件の契約や内装工事の後に不適合が分かると、再工事や開業日の延期になりかねません。
申請先は店舗所在地を管轄する保健所です
申請先は、店舗の所在地によって決まります。
習志野市の店舗は、千葉県習志野保健所(習志野市・八千代市・鎌ケ谷市を管轄)に申請します。
千葉県内でも、千葉市・船橋市・柏市は市が独自の保健所を設置しており、窓口が異なります。
市川市・浦安市は市川保健所、松戸市・流山市・我孫子市は松戸保健所が管轄です。
施設基準は千葉県の条例で定められており、確認できた千葉市・柏市でも県条例が基準とされています。
ただし、窓口や手数料などの運用は自治体ごとに異なる場合があります。
申請先を誤ると、手続きのやり直しや開業の遅れにつながります。
物件の所在地が決まったら、最初に管轄を確認してください。
習志野市で飲食店営業許可を取得するための要件
飲食店営業許可を取得するには、施設基準への適合と食品衛生責任者の設置が必要です。
施設基準は千葉県食品衛生法施行条例で定められており、すべての業種に共通する基準と、業種ごとの基準の両方を満たす必要があります。
(1)施設の基準(共通基準の主な項目)
- 作業場が間仕切りなどで区画され、住居など食品を扱わない場所とは壁や扉で完全に区画されていること
- 窓に網戸を付けるなど、ねずみ・昆虫の侵入を防止できること
- 床・壁・天井が清掃・洗浄・消毒しやすく、水を使う場所は床が不浸透性で排水が良好であること
- 手洗い設備が流水式で、肘で操作できるレバーやセンサー式など、洗浄後の手指が再汚染されない構造であること。
石鹸、ペーパータオル、消毒剤を備えること - 洗浄設備(シンク)が、使用目的に応じた大きさと数であること
- 冷蔵・冷凍設備が所定の温度を保て、温度計を備えること
- トイレが厨房に直結していないこと。
専用の手洗い設備を備えること - 廃棄物容器、更衣場所、清掃用具を備えること
業種や営業内容によって追加の基準があります。内装工事の着工前に、図面を持参して習志野保健所へ事前相談してください。
(2)食品衛生責任者
施設ごとに設置します。
栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格者のほか、食品衛生責任者養成講習会の修了者もなれます。
習志野保健所管内では、習志野保健所管内食品衛生協会が講習会を開催しており、受講費用は12,000円です。
事前申込制で、当日受付はありません。
食品衛生責任者の資格要件
- 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
- 都道府県知事等が行う養成講習会等を受講した者
なお、合成樹脂製の器具・容器包装の製造業者は、別途、製造管理規範(GMP) による製造管理が制度化されたため、HACCPに沿った衛生管理及び食品衛生責任者の設置の対象外です。
(3)HACCPに沿った衛生管理
営業開始後は、HACCPに沿った衛生管理が求められます。
習志野市での飲食店営業許可の必要書類
千葉県(習志野保健所)に提出する主な書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 食品営業許可申請書 | ボールペンか万年筆で記入(フリクション・鉛筆は不可)。 記載のとおりに許可証が発行されるため、記載内容に注意 |
| 施設の構造及び設備を示す図面 | 手書きも可 |
| 水質検査の結果 | 井戸水など水道水以外を使う場合のみ |
| 申請手数料 | 飲食店営業は16,000円 |
申請は、厚生労働省の食品衛生申請等システムによるオンライン申請も可能です。
確認事項(図面について)
図面は、検査時に実際の店舗と照合されます。不動産会社の図面は設備の位置が書かれていないことが多いため、そのままでは使えません。実測して、設備の位置まで正確に記載してください。
習志野市で飲食店営業許可を取るまでの流れ
許可を受けるまでの流れは、大きく4段階です。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 事前相談 | 内装工事の着工前に、施設の概要がわかる図面(手書き可)を持参して保健所に相談する。 営業の種類によって施設基準が異なるため、ここで確認する |
| 申請書類の提出 | 申請書、図面などを提出し、手数料を納付する |
| 新規店舗検査 | 保健所の担当者と日程を調整し、立入検査を受ける |
| 許可の決定 | 施設基準に適合していれば許可。 許可証の交付日程は検査時に案内される |
最も重要なのは、事前相談を工事の前に行うことです。
工事が終わってから基準に合わないことが分かると、やり直しの工事で費用と日数がかかり、開業日も延びます。
県の手引きでは、書類は営業開始予定日の7〜10日くらい前までの提出とされています。
検査の日程調整や不備の補正の時間も必要なので、開業日から逆算して、余裕を持って進めてください。
確認事項(開業日を決める前に)
検査の曜日や日程の空き状況は、保健所ごとに運用が異なります。
オープン日を決める前に、習志野保健所へ確認してください。
習志野市での飲食店営業許可にかかる費用
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 16,000円(飲食店営業・新規) |
| 食品衛生責任者養成講習会 | 12,000円(資格をお持ちでない場合のみ) |
| 水質検査 | 井戸水など水道水以外を使う場合のみ |
| 内装・設備工事費 | 物件や営業内容によって大きく異なる。 施設基準を満たす工事が必要 |
申請手数料は千葉県収入証紙で納付する方法があり、習志野保健所管内食品衛生協会で販売されています。
費用で最も差が出るのは、内装・設備工事です。
基準を満たさない設計で工事をすると、やり直し費用が手数料を大きく上回ることがあります。
飲食店の開業には、営業許可のほかにも手続きが必要な場合があります
飲食店営業許可は、食品衛生法に基づく手続きです。営業内容や店舗の条件によっては、次のような別の手続きも必要になります。
- 深夜(午前0時以降)に酒類を提供する場合: 風営法に基づく届出が必要です。
窓口は保健所ではなく、店舗の所在地を管轄する警察署です。 - 消防に関する手続き: 店舗の規模や構造によって、防火管理者の選任や、消防署への届出が必要になる場合があります。
- 内装工事に関する手続き: 建築基準法上の確認が必要になる場合があります。
- 税務署などへの届出: 開業にあたり、税務関係の届出が別に必要です。
手続きの要否は、営業の内容や店舗の規模によって変わります。事前に、それぞれの窓口へ確認してください。
当事務所でお手伝いできること
飲食店営業許可の申請は、ご自身でも行えます。当事務所では、書類の作成と確認の面でお手伝いします。
- 営業許可申請書の作成
- お客様や内装業者が作成した図面を、千葉県の施設基準に照らして確認
- 保健所への事前相談・申請の代理
- 保健所の指摘を受けた後の、書類の手直し
図面の作成、内装の設計・工事は行いません。
お手伝いできないこと、保証できないこと
許可の取得を保証することはできません。
施設が基準に適合しているかどうかは、保健所が判断します。
Q1. 飲食店営業許可は、自分で申請できますか?
自分で申請できます。
ただし、施設の構造及び設備を示す図面の作成や、保健所とのやりとりが必要です。
内装工事の前に図面を持って事前相談を行い、基準に合う設計にしておくことが重要です。
Q2. 申請から許可まで、どのくらいかかりますか?
千葉県の案内では、申請書類は営業開始予定日の7〜10日くらい前までに提出するとされています。
ただし、検査の日程や書類の補正にかかる期間は保健所によって異なります。
開業日を決める前に、習志野保健所へ確認することをおすすめします。
Q3. 食品衛生責任者の資格は必ず必要ですか?
営業施設ごとに、食品衛生責任者を置く必要があります。
栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格をお持ちの方は、講習を受けずに食品衛生責任者になれます。
資格をお持ちでない場合は、食品衛生責任者養成講習会(習志野保健所管内では習志野保健所管内食品衛生協会が開催。受講費用12,000円)を受講してください。
講習会は事前申込制で、定員に達すると締め切られます。
Q4. 居抜き物件でも、新しく許可が必要ですか?
前の営業者の許可を、そのまま使えるとは限りません。
居抜き物件でも、施設が現在の基準に適合しているかが確認されます。
契約前に、保健所へ相談することをおすすめします。
Q5. 個人事業で始める場合と、法人の場合で違いはありますか?
施設基準は同じです。
法人の場合は、申請書に法人番号(13桁)の記載が必要です。
