中古品の売買を仕事にするなら、古物商許可が必要です
中古品を買い取って売る仕事、リサイクルショップ、せどり、フリマアプリでの継続的な転売などは、古物営業にあたります。
古物営業を始めるには、古物営業法に基づく許可が必要で、無許可で営業すると罰則の対象になります。
許可は、営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、千葉県公安委員会が審査します。
標準処理期間は40日です。
開業日が決まっている場合は、申請から許可証の交付までの期間を逆算して準備する必要があります。
許可に有効期限はなく、更新は不要です。
古物商許可が必要な行為、不要な行為
「古物」とは、一度使用された物品のほか、使用されていなくても使用のために取引された物品、これらに手入れをした物をいいます。
古物営業は、営利の目的で、反復継続して古物の取引を行うものです。
許可が必要になる主な行為は、次のとおりです。
- 古物を買い取って売る
- 買い取った古物を修理して売る
- 買い取った古物から使える部品を取り出して売る
- 古物を買い取らずに預かり、売れた後に手数料をもらう(委託販売)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出して売る
- 上記の行為をインターネット上で行う
一方、次のような行為は、原則として古物営業にあたりません。
- 自分の使っていた物を売る
- 無償でもらった物を売る
- 自分が海外で買ってきた物を売る
- 誰でも参加できるフリーマーケットを主催する
ただし、私物であっても、最初から転売する目的で仕入れた物を売る場合は、営利目的と反復継続性があるとされ、許可が必要になります。
判断に迷う場合は、営業を始める前に、管轄の警察署へご相談ください。
確認事項(ご相談の前にご整理いただきたい点)
許可が必要かどうかは、「何を」「どこから仕入れ」「どこで売るか」で決まります。
取り扱う商品、仕入れ先、販売方法(店舗、ネット、フリマアプリなど)を、おおよそで構いませんので整理しておいてください。
古物の13品目
許可を申請するときは、取り扱う古物を13の区分から選び、そのうち主として取り扱う区分を1つ決めます。
品目は許可後に追加できますが、扱う予定のある区分は、申請の時点で整理しておくと安心です。
| 区分 | 主な物品 |
|---|---|
| 美術品類 | 絵画、彫刻、工芸品、刀剣 |
| 衣類 | 着物、洋服、その他衣料品、布団 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類 |
| 自動車 | 自動車、自動車の部分品 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | バイク、原付、その部分品 |
| 自転車類 | 自転車、その部分品 |
| 写真機類 | カメラ、レンズ、望遠鏡、光学機器 |
| 事務機器類 | パソコン、コピー機、レジスター、計算機 |
| 機械工具類 | スマートフォン、タブレット、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、工作機械 |
| 道具類 | 家具、楽器、運動用具、CD・DVD、ゲームソフト、玩具、トレーディングカード、日用雑貨 |
| 皮革・ゴム製品類 | 鞄、バッグ、靴、毛皮 |
| 書籍 | 文庫、コミック、雑誌 |
| 金券類 | 商品券、乗車券、入場券、郵便切手、収入印紙、株主優待券 |
区分に迷う物があります。たとえば、ゲーム機は「機械工具類」、ゲームソフトは「道具類」です。
航空機、鉄道車両、大型船舶などは、新旧を問わず古物にあたりません。
古物商許可を受けるための要件
古物商許可を受けるには、次の3つを満たす必要があります。
- 申請者(法人の場合は役員全員)が、欠格事由に該当しないこと
- 営業所ごとに、管理者を1名選任すること
- 古物営業を行う営業所があること
(1)欠格事由
次のいずれかに該当する方は、許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ていない
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終えて、または執行を受けることがなくなって5年を経過していない
- 古物営業法違反や、窃盗、背任、遺失物横領、盗品等関与などの罪で罰金刑に処せられ、同じく5年を経過していない
- 暴力団員、または暴力団員でなくなって5年を経過していない
- 住居が定まっていない
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過していない
- 心身の故障により業務を行えない方
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(法定代理人の許可を得ていない場合など)
- 管理者として、業務を適正に行えない者を選任している
- 法人の場合は、役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる
上記は主なものです。該当するかどうかは、事情によって判断が分かれることがあります。
申請の前に、ご自身が欠格事由に該当しないかを確認しておくことが大切です。
(2)管理者の選任
営業所ごとに、営業を管理する責任者として、管理者を1名選任します。
管理者になるための資格や実務経験は不要で、申請者本人が管理者を兼ねることもできます。
ただし、その営業所で実際に古物営業を管理・監督できる立場にあることが必要です。
遠方に住んでいて営業所に関与できない方や、勤務の実態がない方を、名義上の管理者にすることはできません。
(3)営業所
営業所とは、古物の買取りや販売などを行う拠点です。
店舗のほか、自宅やオフィスでも、営業所として届け出ることができます。
インターネットでの取引が中心でも、実務上は営業所を届け出るのが一般的です。
営業所を使う権利があることが前提です。
賃貸物件の場合は、契約上、古物営業に使用できる物件かどうかを確認してください。
営業所が複数ある場合は、中心となる1か所を「主たる営業所」として届け出ます。
確認事項(賃貸物件の場合)
契約書で事業利用が禁止されている場合は、貸主・管理会社の承諾を得ておくと安心です。
千葉県警の案内では承諾書の提出は求められませんが、確認されることがあります。
申請先
申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に行います。
千葉県警の案内では、営業所が複数ある場合は、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署に申請します。
申請書類を受け付けた警察署が点検し、身上調査などを行ったうえで、千葉県公安委員会が許可を判断します。(習志野警察署)
古物商許可の必要書類
営業所を管轄する警察署に、次の書類を提出します。
| 書類 | 対象 | 内容・注意点 |
|---|---|---|
| 許可申請書 | 申請者 | 千葉県警のホームページから様式をダウンロードできる。個人用・法人用の記載例あり |
| 住民票の写し | 個人は申請者本人、法人は役員全員、営業所の管理者 | 本籍が記載されたもの。マイナンバー(個人番号)の記載がないもの 外国籍の方は、国籍・在留資格等が記載されたもの |
| 身分証明書 | 同上 | 破産手続開始の決定を受けて復権していないこと等に該当しないことの証明。本籍地の市区町村が発行 |
| 略歴書 | 同上 | 過去5年間の略歴。規定の様式はない |
| 誓約書 | 同上 | 欠格事由に該当しないことの誓約 |
| 登記事項証明書・定款の写し | 法人の場合 | 登記事項証明書と定款の写し |
| プロバイダ等との契約書類の写し | ホームページを使って取引を行う場合 | プロバイダ等から送付された契約書、認定通知書など |
※URLの書類:
プロバイダ名、使用者名、使用するURLが明記された承諾書・契約書などが必要です。
発行されない場合は、プロバイダへの問い合わせ結果を印刷した書面や、WHOISの公開情報でも疎明できます。
確認事項(身分証明書は本籍地の市区町村で発行されます)
申請書類の「身分証明書」は、運転免許証などの本人確認書類のコピーではありません。
本籍地の市区町村が発行する、破産手続開始の決定を受けて復権していないこと等に該当しないことの証明書です。
本籍地が遠方の場合は、郵送での請求になります。
本籍地は、住民票(本籍記載のもの)で確認できます。お早めに取得してください。
確認事項(ネットで取引する場合)
ホームページやネットショップを使って取引を行う場合は、そのURLの使用に関する書類が必要です。
フリマアプリやショップ機能の扱いは、取引の形態によって異なる場合があります。
申請から許可までの流れ
許可を受けるまでの流れは、次のとおりです。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 書類の準備 | 申請書、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などを揃える |
| 申請 | 営業所を管轄する警察署の生活安全課に提出し、手数料を納付する |
| 点検・審査 | 警察署が書類を点検し、身上調査を行う。千葉県公安委員会が許可を判断する |
| 許可証の交付 | 許可されると、許可証が交付される |
標準処理期間は、申請から40日です。
書類に不備があると、その分審査が止まります。
開業日が決まっている場合は、書類の準備に必要な期間も含めて、余裕を持って進めてください。
身分証明書など、役所に請求する書類に日数がかかることがあります。
古物商許可にかかる費用
| 項目 | 金額・内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円 |
| 住民票・身分証明書の発行手数料 | 自治体によって異なる。人数分が必要 |
| 行政書士報酬 | 料金表 |
クレジット、電子マネー、コード決済、現金のいずれかです。
(収入証紙での納付は令和6年12月31日までとなります。
* なお、収入証紙廃止についてはあくまでも警察関係事務のみとなりますので、収入証紙自体が一切使用不可となるわけではありません。)
古物商許可を取得した後に必要な手続きと義務
古物商許可に有効期限はなく、更新の手続きはありません。
ただし、許可を受けた後も、古物営業法に基づく義務が続きます。
怠ると、許可の取消しや罰則の対象になることがあります。
(1)取引の記録と保存
古物を買い取ったり売ったりしたときは、取引の内容を帳簿などに記録し、一定期間保存する義務があります。
保存期間は3年です。
取引の内容や金額によっては、相手方の氏名、住所、職業、年齢の確認(本人確認)も必要です。
(2)標識の掲示
営業所の見やすい場所に、古物商の標識(古物商プレート)を掲示します。
(3)ホームページで取引する場合の表示
ホームページを開設して古物取引を行う場合は、次の3点を表示します。
- 古物商の氏名または法人名称
- 許可をした公安委員会の名称(千葉県公安委員会)
- 許可証の番号
(4)変更があったときの届出
許可申請の内容に変更があったときは、届出が必要です。
| 変更の内容 | 届出の時期 | 提出先 |
|---|---|---|
| 営業所の名称・所在地、営業所の新設・廃止、主たる営業所の別 | 変更の3日前まで(事前届出) | 変更前の営業所を管轄する警察署 |
| 上記以外(氏名、住所、法人の代表者、管理者の変更など) | 変更日から14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)(事後届出) | 営業所を管轄する警察署 |
氏名や住所など、許可証の記載内容に変更がある場合は、届出とあわせて許可証の書換え申請が必要です。
書換えは、主たる営業所を管轄する警察署でなければ受理されません。書換えの手数料は1,500円です。
営業所の移転は、変更の3日前までの事前届出になります。
移転を決めたら、早めに準備してください。
(5)廃業するとき
営業をやめるときは、許可証を返納する手続きが必要です。
届出をせずに放置すると、許可が有効なまま残り、トラブルの原因になります。
確認事項(警察署の受付時間)
千葉県警の案内では、受付時間は平日の午前9時から午後4時までです(祝日・年末年始を除く)。
当事務所でお手伝いできること
古物商許可の申請は、ご自身でも行えます。
当事務所では、書類の作成から警察署への提出まで、お手伝いします。
- 取扱商品、仕入れ方法、販売方法、営業所、管理者のヒアリング(許可の要否と区分の整理)
- 必要書類の案内と、申請書・略歴書・誓約書の作成
- 警察署への申請書類の提出と、補正への対応
- 許可後の変更届の相談
お手伝いできないこと、保証できないこと
- 許可の取得を保証することはできません。 欠格事由に該当する場合や、営業所・管理者の要件を満たさない場合は、許可を受けられません。
Q1. 古物商許可は、自分で申請できますか?
自分で申請できます。
ただし、書類の収集や警察署とのやりとりに手間がかかります。
特に、本籍地の市区町村で発行される身分証明書は、遠方の場合は郵送での請求になります。
書類の作成と提出を任せたい場合は、行政書士にご依頼ください。
Q2. メルカリやヤフオクで転売するだけでも、許可は必要ですか?
自分で使っていた物を売る場合は、原則として許可は不要です。
一方、最初から転売する目的で仕入れた物を継続的に売る場合は、営利目的で反復継続して古物を取引するものとして、許可が必要になります。
判断に迷うときは、営業を始める前に、管轄の警察署へご相談ください。
Q3. 自宅を営業所にできますか?
できます。
ただし、賃貸物件の場合は、古物営業に使用してよい物件かどうかを、契約書で確認してください。
千葉県警の案内では、管理会社の承諾書の提出は求められていませんが、承諾を得ているかを確認されることがあります。
承諾を得ておくと安心です。
Q4. 個人で取得した許可を、法人化したときに引き継げますか?
引き継げません。
個人の許可を受けていた方が法人として古物商を営む場合は、法人として新たに許可申請が必要です。
Q5. 許可を取った後、更新は必要ですか?
更新の手続きはありません。
ただし、営業所や管理者、氏名・住所などに変更があったときは、期限内に届出が必要です。
まとめ
古物商許可は、営業所を管轄する警察署に申請し、標準処理期間は40日です。申請者と管理者が欠格事由に該当しないこと、営業所があることが要件です。
書類は、本籍地の市区町村で発行される身分証明書など、日数のかかるものがあります。開業日から逆算して、早めに準備してください。
習志野市で古物商許可をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
根拠資料
- 千葉県警察「古物営業」(窓口・申請書のダウンロード)
- 古物営業法(e-Gov法令検索)
〔手続きの詳細は、申請前に管轄の警察署へご確認ください。〕
