自筆証書遺言保管制度とは
自筆証書を法務局で保管してもらう制度です。
紛失や改ざんを防ぎ、形式面のチェックを受けることができます。
また、相続人に遺言の存在の連絡をしてもらうことができ、検認が不要になります。
書き方
自筆証書遺言(自宅保管)の方法に、保管制度のルールがプラスされます。
📄 法務局(保管制度)を使う場合の厳密な用紙規格
- 用紙サイズ: A4サイズ(片面印刷・片面筆記のみ)。
- 絶対厳守の余余白ルール(1ミリでもずれると受付不可):
- 上部: 5mm 以上
- 下部: 10mm 以上
- 左側: 20mm 以上
- 右側: 5mm 以上
- 封筒・封印: 封はしない(外した状態で持参)。自宅保管の場合は封をして「開封は家庭裁判所で」と明記。
- 製本: ホチキス留め・製本は一切しない(スキャンするため)。クリップで留めるのみ。

自筆証書遺言保管制度の流れ
- 自筆証書遺言の作成
- 申請
- 必要書類
- 遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(相続しない法定相続人含む)
- 相続人全員の住民票の写し(〃)
- 必要書類
- 当日
- 遺言者本人が法務局へ
- 必要書類
- 自筆証書遺言書(ホチキス止め、封をしない)
- 遺言書保管申請書
- 住民票の写し
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 手数料-3,900円
- ラベル保管証の受け取り
関係遺言書保管通知・指定者通知
遺言書保管所から、遺言書を保管していることを関係相続人に通知してもらう制度です。
- 関係遺言書保管通知-すべての相続人に対して
- 指定者通知-遺言者が指定した方へ
証明書
- 遺言書情報証明書-遺言書の内容の確認
- 遺言書保管事実証明書-遺言書の保管事実の有無の証明

