遺言

遺言書解説動画

行政書士事務所ラグラス制作

種類

項目⚖️ 家庭裁判所の検認(自宅保管)🏢 法務局の保管制度📝 公正証書遺言
手続き場所・方法自宅などで保管していた遺言書を家庭裁判所へ持ち込む本人が法務局へ行き、申請・保管してもらう公証役場で遺言作成
タイミング・流れ亡くなった後(遺族が動く)
相続人が家庭裁判所へ「検認」を申し立てる
死亡後
証明書発行で即日〜数日で手続き可能(※遺言書情報証明書)
作成当日
その場で正本と謄本を受け取り、手続き完了
期間・停止申し立てから1〜2ヶ月間、相続手続きが完全ストップストップなし
(法務局での証明書交付後、すぐに相続手続き可能)
ストップなし
(亡くなった後、すぐに相続手続き可能)
集める書類遺言者の出生から死亡までの全戸籍(家裁が全員を特定するため)
相続人全員の戸籍謄本
法定相続情報一覧の写し(または被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本+相続人全員の戸籍謄本)遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書
財産をもらう人の住民票など
親族への通知家裁から他の相続人へ「呼び出し状」が届く開示(証明書取得)時に、法務局から他の相続人へ自動通知が届く
※死亡時通知の事前登録も可
通知なし(遺族が公証役場で検索して見つける)
検認必要不要不要
内容の無効確認無効判断は一切しない(状態の保存のみ)無効判断は一切しない(形式確認のみ)公証人が確認するため、内容が無効になるリスクが極めて低い