遺言書解説動画
行政書士事務所ラグラス制作
種類
| 項目 | ⚖️ 家庭裁判所の検認(自宅保管) | 🏢 法務局の保管制度 | 📝 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 手続き場所・方法 | 自宅などで保管していた遺言書を家庭裁判所へ持ち込む | 本人が法務局へ行き、申請・保管してもらう | 公証役場で遺言作成 |
| タイミング・流れ | 亡くなった後(遺族が動く) 相続人が家庭裁判所へ「検認」を申し立てる | 死亡後 証明書発行で即日〜数日で手続き可能(※遺言書情報証明書) | 作成当日 その場で正本と謄本を受け取り、手続き完了 |
| 期間・停止 | 申し立てから1〜2ヶ月間、相続手続きが完全ストップ | ストップなし (法務局での証明書交付後、すぐに相続手続き可能) | ストップなし (亡くなった後、すぐに相続手続き可能) |
| 集める書類 | 遺言者の出生から死亡までの全戸籍(家裁が全員を特定するため) 相続人全員の戸籍謄本 | 法定相続情報一覧の写し(または被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本+相続人全員の戸籍謄本) | 遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書 財産をもらう人の住民票など |
| 親族への通知 | 家裁から他の相続人へ「呼び出し状」が届く | 開示(証明書取得)時に、法務局から他の相続人へ自動通知が届く ※死亡時通知の事前登録も可 | 通知なし(遺族が公証役場で検索して見つける) |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 内容の無効確認 | 無効判断は一切しない(状態の保存のみ) | 無効判断は一切しない(形式確認のみ) | 公証人が確認するため、内容が無効になるリスクが極めて低い |
